高卒認定試験・三芳町
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2017年11月1日 (水) 22:04時点における版
高卒認定試験・三芳町
必要な人に必要な支援を さまざまな制度があることを ご存じですか。 ぜひご利用ください。
◆ 児童扶養手当
問い合わせ こども支援課児童福祉担当 内線243
父母の離婚などで、父または母と生計を同じにしていない子ど もが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促 進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給 される手当です。
※子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象(一定 の障がいがある場合は20歳未満)
● 手当額(月額)
平成28年8月分から第2子、第3子以降の加算額増額されま す。(所得に応じて決定します)
● 対象者:子どもを育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者で一定の要件に該当する場合に支給されます(詳細は省略)。
◆ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンター利用料助成
ひとり親家庭の父または母および養育者を対象に、利用料 金の半額を助成します。(月1万5千円が上限)
● 申請の手続き:登録申請→認定→助成申請→審査→決定振込 ※所得制限なし
問 こども支援課児童福祉担当 内 243
◆ 母子父子福祉センター
ひとり親家庭の様々な相談に専門スタッフが応じ、問題解決に必 要な援助を提供。女性弁護士による法律相談も行います。
【法律相談】予約制、月1~2回(第1・第3(水)午後)、1人3回まで
問 県西部母子福祉センターTEL 049-283-7991
◆ひとり親家庭等就業支援
就業・転職の応援・どんな仕事が向いているのかなど、就 業支援専門員が就業活動をお手伝いします。
●相談までの流れ
(1) .電話(相談日予約)
(2) .面談(三芳町役場で出張相談)
問 県西部福祉事務所TEL 049-283-6800
【臨時相談窓口を開設します】
専門スタッフが、就業に関する相談をお受けします。お気 軽にご利用ください。継続的に支援していきます。
【時間】10:00 ~ 16:00【場所】三芳町役場 相談室など
※予約制:1人1時間程度
※こども支援課に電話予約ください。当日でもお受けすることが できる場合がありますので、お問い合わせください。 問 こども支援課児童福祉担当 内243
◆自立支援教育訓練給付金
指定教育講座受講者に、経費の60%を支給します。(1万2千円以下でないこと。20万円が上限)
● 指定教育講座
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育講座
・別に定める就業に結びつく可能性の高い講座
● 支給条件(全て満たす人)
(1) .児童扶養手当を受給、もしくは同等の所得水準の町内在住者
(2) .雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がない人
(3) .教育訓練を受けることが適職につくために必要な人
※必ずしも必要としない教材費や希望による訓練などの費用は除く
※講座等の申し込み前に必ずお問い合わせください。
問 県西部福祉事務所TEL 049-283-6800
◆ 高等職業訓練促進給付金
資格取得のため、1年以上養成機関等で
修業する場合に、修業期 間の全期間(上限36か月)支給します。
● 対象資格:看護師(准看護師)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・ 調理士・製菓衛生士など ※講座等の申し込み前に問い合わせ必須。
● 支給条件(全て満たす人)
(1) .児童扶養手当を受給、もしくは同等の所得水準の町内在住者
(2) .養成機関で1年以上修業し、資格取得が見込まれる人
(3) .仕事または育児と、修業の両立が困難な人
● 支給額:課税世帯……7万5百円 非課税世帯……10万円
問 県西部福祉事務所TEL 049-283-6800
◆ 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭の父または母および子で、合格をめざす人に 受講経費の一部を支給します。
【受講修了時給付金】対象講座の中から、受講した講座の20%(10万円上限)を、受講修 了後に支給します。
【合格時給付金】● 支給条件(全て満たす人)
(1) .町内在住で、ひとり親家庭の父または母、および子(母子および 父子、並びに寡婦福祉法第6条に基づく)
(2) .児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
(3) .高卒認定試験に合格することが就職に必要と認められる人
● 支給額:対象講座の受講経費40% (受講修了時給付金との合計で15万円上限)
※講座等の申し込み前に必ずお問い合わせください。
問 県西部福祉事務所TEL 049-283-6800
〔広報みよし平成28年8月1日号〕