介護職員の賃金アップ
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2017年3月26日 (日) 21:01時点における版
介護職員の賃金アップ
2017年4月から介護報酬1.14%上げ 介護職員の賃金アップ 報酬引き上げを了承した介護給付費分科会
厚生労働省は18日、介護職員の月給を1万円相当増やすため、2017年4月に介護報酬を1・14%引き上げる方針を社会保障審議会介護給付費分科会に示し、了承された。
現行の処遇改善加算Ⅰを拡充して新たな加算を設ける。
各サービスの加算率は訪問介護13・7%、認知症グループホーム11・1%、特別養護老人ホーム8・3%など。
新加算は勤務年数などによる昇給制度を設け、就業規則などに記載し全介護職員に周知することが要件となる。
介護職員のみが対象。厚労省は、全国の事業所の7割程度が新加算を取得すると見込む。
これにより処遇改善加算は17年4月から計5区分になる。
新加算がⅠとなり、現行の加算ⅠはⅡに、以下番号が一つずれる。
介護報酬の改定は3年に一度で次は18年4月だが、今回は政府のニッポン1億総活躍プランに基づき臨時で改定される。
〔福祉新聞 2017年01月31日〕