カテゴリ:児童福祉の施設
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+ | —児童の権利に関する条約 第18条3<br> | ||
+ | 世界的には学童保育についてより積極的に位置づけ、子どもをサービスの消費者あるいは指導の対象とみるのではなく、成熟した市民社会を形成する大人を育てるという観点から、子供が放課後の生活を主体的に創ることができるような制度設計が行われるようになっている。<br> | ||
+ | 日本の学童保育<br> | ||
+ | 日本での児童福祉法での正式名称は、「放課後児童健全育成事業」で、所管官庁はこども家庭庁(その発足前の2022年度までは厚生労働省である)と文部科学省である。<br> | ||
+ | 併記される通称、省令や局長通知などでは「放課後児童クラブ」の語が用いられる。<br> | ||
+ | 事業を実施する施設は「放課後児童クラブ」「学童クラブ」「学童保育所」等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。<br> | ||
+ | 略称は「学童」あるいは「児童クラブ」。」<br> | ||
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2024年11月3日 (日) 10:02時点における版
児童福祉の施設
児童館=「児童館は、地域における遊びおよび生活の援助と子育て支援を行い、子どもの心身を育成し、情操をゆたかにすることを目的とする児童福祉施設です。」
学童保育=「学童保育とは、主に保護者が日中家庭にいない小学生の児童(=学童)に対して、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全な育成を図る保育事業(放課後児童クラブ)である。
小学校の始業時刻前に保護者が出勤してしまう家庭の児童に対しては、早朝実施される例もある。
従来、学童保育は親の就労支援の観点から捉えられることが多かった。父母が働いている児童の養護については、児童の権利に関する条約で以下のように定められている。
締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。
—児童の権利に関する条約 第18条3
世界的には学童保育についてより積極的に位置づけ、子どもをサービスの消費者あるいは指導の対象とみるのではなく、成熟した市民社会を形成する大人を育てるという観点から、子供が放課後の生活を主体的に創ることができるような制度設計が行われるようになっている。
日本の学童保育
日本での児童福祉法での正式名称は、「放課後児童健全育成事業」で、所管官庁はこども家庭庁(その発足前の2022年度までは厚生労働省である)と文部科学省である。
併記される通称、省令や局長通知などでは「放課後児童クラブ」の語が用いられる。
事業を実施する施設は「放課後児童クラブ」「学童クラブ」「学童保育所」等と呼ばれるが、自治体や設置者によって名称が異なる。
略称は「学童」あるいは「児童クラブ」。」