所有者不明土地の解消
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'''所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し'''<br> | '''所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し'''<br> | ||
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〔広報東神楽 2024年1月号〕<br> | 〔広報東神楽 2024年1月号〕<br> | ||
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2024年2月9日 (金) 22:31時点における最新版
所有者不明土地の解消
種類・内容 | |
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所在地 | 〒東京都千代田区 |
代表・運営者 | |
連絡先 |
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
◇相続登記の義務化がはじまります
これまで不動産の相続登記の申請は任意でしたが、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。
これにより、相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内(遺産分割協議の場合は、話し合いがまとまった日から3年以内)に相続登記申請をしなければなりません。
なお、すでに発生している相続も対象となり、その場合は、令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。
◇相続土地国庫帰属制度のご案内
相続によって土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が、4月からスタートしています。
なお、通常の管理または処分をするに当たって過大な労力や費用が必要となる土地は対象外となり、申請後、法務局職員などによる書面審査や実地調査が行われます。
また、申請時に審査手数料を納付いただく他、承認を受けた場合には、負担金(向こう10年分の土地管理費用相当額)を納付いただく必要があります。
※詳しくは、次のQRコード(本紙参照)から法務省のホームページをご確認ください。
問合せ:旭川地方法務局登記部門
【電話】38-1146
〔広報東神楽 2024年1月号〕