栃木県中央児童相談所
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+ | '''子どもの里親(養育里親、養子縁組里親等)になりませんか'''<br> | ||
+ | 「親が病気やケガをしてしまった」「親から虐待を受け、家庭においておけない」「望まない妊娠をしてしまい、生まれてくる子を育てられない」等、様々な事情により家庭で暮らすことができない子どもたちがいます。<br> | ||
+ | 里親制度は、このような子どもたちを実の親にかわり、家庭的な環境のもとで養育するための制度です。<br> | ||
+ | 栃木県では、より多くの県民の方々に里親制度について知っていただき、里親になっていただける方を求めています。<br> | ||
+ | 里親になるためには特別な資格は必要ありません。<br> | ||
+ | 子どもの養育に理解があり、熱意と愛情をもっている方で一定の要件を満たしていれば里親になることができます。<br> | ||
+ | なお、子どもの養育に必要な経費等が支給されます。<br> | ||
+ | 子どものために何かをしてあげたいと考えている方、子どもを養育してみたい方…あなたも子どもの里親になりませんか!!<br> | ||
+ | 里親になるためには、基礎研修と登録前研修を受けていただく必要があります。<br> | ||
+ | 手続き等の詳細や里親制度に関しての問い合わせは左記までご連絡ください。<br> | ||
+ | 問合せ:栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当<br> | ||
+ | 【電話】028-665-7830<br> | ||
+ | 【E-mail】chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp<br> | ||
+ | 〔広報かみのかわ 令和3年3月号 上三川町〕<br> | ||
'''わいせつ容疑少年に児相 弁護士呼べること伝えず「虚偽自白」県弁護士会が勧告書'''<br> | '''わいせつ容疑少年に児相 弁護士呼べること伝えず「虚偽自白」県弁護士会が勧告書'''<br> |
2021年3月24日 (水) 15:32時点における版
栃木県中央児童相談所
所在地 | 〒321-0071 栃木県宇都宮市野沢町4-1 |
---|---|
TEL | 連絡用 028-665-7830 相談用 同上 |
FAX | 028-665-7831 |
URL | http://www.pref.tochigi.lg.jp |
メール | chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp |
対象の市区町村 | 宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、上三川町、益子町、茂木町、 市貝町、芳賀町 |
18歳以上への対応 | 行っていない。 |
相談・対応内容 | ①養護相談(虐待を含む)、②障害相談、③非行相談、④育児相談。 |
相談方法 | 来所面接、電話、訪問。 |
メンタルフレンド | 実施していない。 |
一時保護の利用は | あり。 |
里親紹介 | あり。 |
家庭への立ち入りは | あり。 |
関係機関以外の一般市民の通報 | あり。 |
相談・対応職員 | 児童福祉司18名、児童心理司6名、嘱託医師4名、児童虐待対応員1名、 こども相談員1名、里親委託推進員1名、心理判定員。 |
受付時間と休日 | 8:30~17:15(月~金)。土、日は休業。 |
備考・留意点 | |
調査日 | 2014年7月 |
周辺ニュース
ページ名 栃木県中央児童相談所 栃木県宇都宮市 (児童相談所・栃木県)
子どもの里親(養育里親、養子縁組里親等)になりませんか
「親が病気やケガをしてしまった」「親から虐待を受け、家庭においておけない」「望まない妊娠をしてしまい、生まれてくる子を育てられない」等、様々な事情により家庭で暮らすことができない子どもたちがいます。
里親制度は、このような子どもたちを実の親にかわり、家庭的な環境のもとで養育するための制度です。
栃木県では、より多くの県民の方々に里親制度について知っていただき、里親になっていただける方を求めています。
里親になるためには特別な資格は必要ありません。
子どもの養育に理解があり、熱意と愛情をもっている方で一定の要件を満たしていれば里親になることができます。
なお、子どもの養育に必要な経費等が支給されます。
子どものために何かをしてあげたいと考えている方、子どもを養育してみたい方…あなたも子どもの里親になりませんか!!
里親になるためには、基礎研修と登録前研修を受けていただく必要があります。
手続き等の詳細や里親制度に関しての問い合わせは左記までご連絡ください。
問合せ:栃木県中央児童相談所 相談調査課 里親担当
【電話】028-665-7830
【E-mail】chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp
〔広報かみのかわ 令和3年3月号 上三川町〕
わいせつ容疑少年に児相 弁護士呼べること伝えず「虚偽自白」県弁護士会が勧告書
【栃木県】
県弁護士会は三十一日、県中央児童相談所が、強制わいせつの疑いで一時保護した当時十三歳の少年に弁護士を呼べることを伝えなかった結果、虚偽の自白につながったとして、改善を求める勧告書を提出したと明らかにした。
弁護士会によると、少年は昨年八月、知人と一緒に知り合いの少女の自宅に侵入し、胸を触ったとして県警に強制わいせつの疑いで事情聴取され、事実を認めた。
少年は中央児相にも同様の説明をして宇都宮家裁に送致され、昨年十月に家裁は宇都宮少年鑑別所に収容する観護措置を決定。
この際に選任された国選付添人弁護士に、少年は「県警では『認めれば早く終わる』と言われ、虚偽の自白をした。
児相では職員に怒鳴られ、弁護士を呼べるとは伝えられなかった」と明かしたという。
弁護士が強制わいせつの事実を争った結果、家裁は住居侵入と暴行の事実だけを認定。
観護措置決定は取り消され、少年は釈放された。
県警は「事案を把握しておらず、コメントしない」。
中央児相は「一般的に、少年には弁護士を呼べることを説明している」とした。
〔◆平成29(2017)年6月2日 東京新聞 朝刊栃木版〕