介護職員
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'''介護職員の処遇改善加算 ベテランに重点配分へ 処遇改善を議論する介護給付費分科会'''<br> | '''介護職員の処遇改善加算 ベテランに重点配分へ 処遇改善を議論する介護給付費分科会'''<br> | ||
厚生労働省は10月31日の社会保障審議会介護給付費分科会で、来年10月の消費増税に合わせて実施する介護職員を対象にしたさらなる処遇改善について対応案を示した。<br> | 厚生労働省は10月31日の社会保障審議会介護給付費分科会で、来年10月の消費増税に合わせて実施する介護職員を対象にしたさらなる処遇改善について対応案を示した。<br> | ||
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政府は消費税率引き上げによる増収分1000億円と介護保険料1000億円の計2000億円を使い、経験・技能のある介護職員を中心にした処遇改善を実施しつつ、他の職員にも柔軟に活用できるようにする方針。<br> | 政府は消費税率引き上げによる増収分1000億円と介護保険料1000億円の計2000億円を使い、経験・技能のある介護職員を中心にした処遇改善を実施しつつ、他の職員にも柔軟に活用できるようにする方針。<br> | ||
厚労省が示した対応案や説明によると、新加算では一定のキャリアパスや研修体制が構築されていることなどの取得要件を求める。<br> | 厚労省が示した対応案や説明によると、新加算では一定のキャリアパスや研修体制が構築されていることなどの取得要件を求める。<br> | ||
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また、本来の趣旨である「介護職員の処遇改善」を損なわないよう、事業所内での配分は(1)経験・技能のある介護職員(2)他の介護職員(3)その他の職種ーーの順に一定の傾斜を付けて配分する仕組みを設けることを提案。<br> | また、本来の趣旨である「介護職員の処遇改善」を損なわないよう、事業所内での配分は(1)経験・技能のある介護職員(2)他の介護職員(3)その他の職種ーーの順に一定の傾斜を付けて配分する仕組みを設けることを提案。<br> | ||
他職種に重点配分し、介護職員に十分配分されないといった運用を避ける狙いがある。<br> | 他職種に重点配分し、介護職員に十分配分されないといった運用を避ける狙いがある。<br> | ||
− | 経験・技能のある介護職員の定義は、これまで示されてきた「勤続年数10年以上の介護福祉士」を基本とする。 | + | 経験・技能のある介護職員の定義は、これまで示されてきた「勤続年数10年以上の介護福祉士」を基本とする。<br> |
ただ、委員から「年数は同一法人、同一事業所でなく業界単位で考えてはどうか」「形式的な資格だけでなく技能を幅広く評価できるようにすべき」との意見があり、厚労省は柔軟な運用を認める方向で検討する。<br> | ただ、委員から「年数は同一法人、同一事業所でなく業界単位で考えてはどうか」「形式的な資格だけでなく技能を幅広く評価できるようにすべき」との意見があり、厚労省は柔軟な運用を認める方向で検討する。<br> | ||
この日に示された対応案に対し、委員からは目立った反対意見はなく、介護職員に重点を置いた処遇改善に賛同する意見が相次いだ。<br> | この日に示された対応案に対し、委員からは目立った反対意見はなく、介護職員に重点を置いた処遇改善に賛同する意見が相次いだ。<br> |
2022年6月23日 (木) 08:41時点における最新版
介護職員
介護職員の処遇改善加算 ベテランに重点配分へ 処遇改善を議論する介護給付費分科会
厚生労働省は10月31日の社会保障審議会介護給付費分科会で、来年10月の消費増税に合わせて実施する介護職員を対象にしたさらなる処遇改善について対応案を示した。
既存の介護職員処遇改善加算とは別に、新たな加算を設ける方針を提示。
多職種への配分を可能にするなど柔軟な運用を認めつつ、経験・技能のあるベテラン介護職員に重点配分する仕組みにしたいとした。
政府は消費税率引き上げによる増収分1000億円と介護保険料1000億円の計2000億円を使い、経験・技能のある介護職員を中心にした処遇改善を実施しつつ、他の職員にも柔軟に活用できるようにする方針。
厚労省が示した対応案や説明によると、新加算では一定のキャリアパスや研修体制が構築されていることなどの取得要件を求める。
加算率は既存の処遇改善加算と同様に、訪問介護や通所リハといったサービスごとに設定。
ただ、新加算では、経験・技能のある介護職員を多く抱えるサービスに高い加算率を設定する。
また、本来の趣旨である「介護職員の処遇改善」を損なわないよう、事業所内での配分は(1)経験・技能のある介護職員(2)他の介護職員(3)その他の職種ーーの順に一定の傾斜を付けて配分する仕組みを設けることを提案。
他職種に重点配分し、介護職員に十分配分されないといった運用を避ける狙いがある。
経験・技能のある介護職員の定義は、これまで示されてきた「勤続年数10年以上の介護福祉士」を基本とする。
ただ、委員から「年数は同一法人、同一事業所でなく業界単位で考えてはどうか」「形式的な資格だけでなく技能を幅広く評価できるようにすべき」との意見があり、厚労省は柔軟な運用を認める方向で検討する。
この日に示された対応案に対し、委員からは目立った反対意見はなく、介護職員に重点を置いた処遇改善に賛同する意見が相次いだ。
厚労省は分科会の議論を踏まえ、対応案をベースにした詳細な制度設計を進める。
障害報酬も議論始まる
厚生労働省は10月31日、2019年10月に予定する障害福祉人材の処遇改善について「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」(主査=新谷正義・厚生労働大臣政務官)で議論を始めた。
従来は処遇改善の対象職種を福祉・介護職員に限定していたが、看護職員や相談支援専門員など現在は対象外の職種にも充てられる柔軟な運用を認める考えだ。
年内に大枠を固める。
従来の処遇改善加算を取得しない事業所が全体の2割あり、未取得の理由として「事務作業が繁雑」「加算対象職種制約のため困難」が目立っていた。
また、サービスごとの加算率を決める際の計算方法も改める。
訪問系のサービスでは実際に訪問した従事者数よりも多い従事者数で計算し、高い加算率になっているとの指摘が財務省からあった。
2017年12月8日閣議決定の「新しい経済政策パッケージ」は、19年10月から公費1000億円程度を投じて、介護サービス事業所に10年以上勤続する介護福祉士の月給を平均8万円上げるとした。
障害福祉分野の人材も同様の処遇改善を図ると明記したが、対象者の要件など詳細は決まっていない。
厚労省は検討チームの議論とは別に、障害関係46団体から処遇改善に関し意見聴取する予定だ。
〔2018年11月12日 福祉新聞編集部〕
介護事業所の67%「職員足りない」 不足感は4年続け増加
介護保険事業所の67%は「職員が不足している」と感じていることが3日、介護労働安定センターの2017年度介護労働実態調査で分かった。
不足感は4年連続で増加した。職種別では、訪問介護員が82%で最も深刻だった。
職員が不足している理由は「採用が困難」が89%で突出して多かった。
採用が難しい原因としては「同業他社との人材獲得競争が厳しい」「他産業に比べて労働条件が良くない」「景気が良いため介護業界に人材が集まらない」が挙がった。
介護の仕事をしている外国人労働者がいる事業所は5%。
内訳は日系人18%、留学生・就学生14%、EPAによる受け入れ11%で、その他が59%で最も多く、日本人の配偶者が含まれているとみられる。
今後、活用する予定の事業所は16%で、うち約半数は技能実習生の受け入れを検討している。
介護職員、訪問介護員の離職率(16年10月1日から1年間)は16.2%で、前年度に比べて0.5ポイント下がった。
過去3年間に介護のために退職した職員がいた事業所は25%。
介護休業・休暇を就業規則に定めている事業所は66%だった。
回答事業所の介護労働者7万8576人(施設長除く)の平均年齢は47.4歳。特に訪問介護員は54歳と高かった。
役職手当や交通費などを含めて毎月決まって支給される所定内賃金額は平均22万7275円(前年度比2427円増)。
賞与がある事業所は全体の7割で、平均額は57万2079円(前年度比1万2916円増)だった。
調査は02年度から毎年行っているもの。
17年度は1万7638の介護保険事業所に17年10月1日の現況を尋ね、8782カ所から回答を得た(有効回答率50%)。
〔2018年08月22日 福祉新聞編集部〕