救護施設「共生の杜」
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若年無業者(ニート)など生活保護受給者になる可能性がある「生活困窮者」の経済的自立を促す「中間的就労」が県内でも広がりつつある。<br> | 若年無業者(ニート)など生活保護受給者になる可能性がある「生活困窮者」の経済的自立を促す「中間的就労」が県内でも広がりつつある。<br> | ||
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〔◆平成29(2017)年7月26日 読売新聞 東京朝刊〕 <br> | 〔◆平成29(2017)年7月26日 読売新聞 東京朝刊〕 <br> | ||
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2017年8月9日 (水) 21:35時点における版
救護施設「共生の杜」
所在地 | 栃木県宇都宮市 |
---|---|
TEL | |
FAX |
生活困窮者に「中間的就労」 宇都宮にも認定事業所 労働対価付き訓練 =栃木
若年無業者(ニート)など生活保護受給者になる可能性がある「生活困窮者」の経済的自立を促す「中間的就労」が県内でも広がりつつある。
就労支援者による指導を受けながら簡単な仕事を行い、一般就労を目指す制度で、「就労準備支援事業」の就労訓練と異なり、労働対価も支払われるため、「セーフティーネット」としても期待される。
宇都宮市は今月18日、市内の社会福祉法人が運営する救護施設「共生の杜」(宇都宮市飯田町)を、中間的就労を行う「認定生活困窮者就労訓練事業所」として認定した。
同施設の金山真規施設長補佐によると、生活困窮者の仕事は、コピーなどの事務作業補佐、施設利用者の入浴時のドライヤーかけなどを想定している。
対人関係に困難を感じる人が多いことが予想されるため、草むしりや清掃など、本人ができる作業から順に任せていくという。
金山補佐は「財政的、人的に負担はあるが、生活困窮者が経験を積むことで、将来的には福祉の現場での人手不足解消につながる」と、メリットを説明する。
同市生活福祉第2課によると、生活困窮者の新規の窓口相談は昨年度、846件あった。
そのうち139人が心身の課題などから自力での一般就労が難しく、就労支援の対象だった。
しかし、2015年4月施行の生活困窮者自立支援法で中間的就労がメニューに加わって以降、県内の受け入れ事業所はこれまで、「社会就労センター きたざと」(足利市利保町)、「多機能型事業所 セルプ花」(野木町若林)の2か所だけだった。
中間的就労の受け入れは、社会福祉法人のほか、NPO法人や企業が想定されている。
しかし、支援の責任者を定めてプログラムを作成し、県か宇都宮市の認定を受ける必要があるうえ、受け入れる生活困窮者の欠勤や就労時間には柔軟な対応も求められ、事業者の負担は大きい。
共生の杜の金山補佐は「認定を受けたことで地域や企業の皆さんにこうした事業を知ってもらい、中間的就労がもっと一般的になれば」と期待した。
〔◆平成29(2017)年7月26日 読売新聞 東京朝刊〕