一時保護施設の評価基準
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2018年12月9日 (日) 10:28時点における版
一時保護施設の評価基準
一時保護施設の評価基準作成へ 子どもへの暴行など相次ぎ
虐待や育児放棄などを理由に児童相談所が子どもを一時的に保護する施設で、職員が子どもへの暴行など不適切な行為で処分されるケースが相次いでいることから、厚生労働省は、子どもへの接し方が適切かどうかなどについて外部による評価基準を作成する方針を固めました。
児童相談所に併設された「一時保護所」では、いずれもおととし、相模原市で所持品検査のためと言って少女8人の服を脱がせて下着などを調べる不適切な行為があったほか、和歌山市でも指導に従わなかった児童2人の胸ぐらをつかんだとして、職員が処分されるケースが相次いでいます。
このため、厚生労働省は職員の対応などを改善する必要があるとして、外部から評価を受ける際の基準を作成する方針を固めました。
具体的な基準は、職員が虐待などの背景を踏まえたカウンセリングや指導を行っているかどうかのほか、施設についても、プライバシーに配慮した生活環境を整えているかどうかといった項目を検討するということです。
厚生労働省は、今年度中にも評価基準を作成して全国の自治体に示したうえで、外部評価を導入する費用の一部を助成して職員の適切な対応などを求めていく方針です。
〔◆平成29(2017)年4月28日 NHKニュース〕
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