きょうされん
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きょうされんでは、「50歳を過ぎても高齢の親に依存する実態を解消し、経済的自立を進めるため、障害基礎年金など所得保障制度の拡充が必要」としている。<br> | きょうされんでは、「50歳を過ぎても高齢の親に依存する実態を解消し、経済的自立を進めるため、障害基礎年金など所得保障制度の拡充が必要」としている。<br> | ||
〔◆平成28(2016)年8月30日 読売新聞 大阪朝刊〕<br> | 〔◆平成28(2016)年8月30日 読売新聞 大阪朝刊〕<br> | ||
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+ | '''障害者8割が貧困 親子共倒れの危機も'''<br> | ||
+ | 福祉サービスを利用している中度から重度の障害者の約8割は、障害年金や福祉的就労による工賃などを含めても貧困ライン以下の収入しかないことが、障害者団体「きょうされん」(西村直理事長)の調査で分かった。<br> | ||
+ | 17日、発表した。半数以上が親と同居しているなど家族依存の実態は深刻で、親の高齢化で「老障介護」による共倒れの危機が浮き彫りになった。<br> | ||
+ | 同団体では「障害年金の増額を含めた所得保障制度の抜本的拡充が必要」と訴えている。<br> | ||
+ | 同団体は、障害者地域作業所、グループホームなど1898カ所で構成する全国組織。<br> | ||
+ | 昨年7月からことし2月にかけ、「障害のある人の地域生活実態調査」を行い、加盟事業所などを利用する障害者1万4745人から回答を得た。<br> | ||
+ | それによると、障害基礎・厚生年金、自治体の障害手当、給料、工賃など全収入(生活保護費は除く)が100万円以下の人が61・1%に上った。<br> | ||
+ | 相対的貧困ラインである122万円(年間可処分所得、2013年国民生活基礎調査)を下回る人は81・6%で、国民全体の16・1%の約5倍に達した。<br> | ||
+ | また、「ワーキングプア」のラインである200万円以下になると、ほぼ全員の98・1%だった。<br> | ||
+ | ほとんどが自らの収入で生計を立てられない状況だが、生活保護を受給しているのは11・4%にすぎなかった。<br> | ||
+ | 生活を支えているのは家族で、同居しているのは親が54・5%、兄弟姉妹が22・7%、祖父母が5・9%。1人暮らしは9・4%。<br> | ||
+ | また、結婚しているのは、わずか4・4%だった。<br> | ||
+ | 高齢の親の介護問題が深刻化する中で「家族依存は限界に来ている」と同団体は指摘。<br> | ||
+ | 「生活保護基準より低い障害年金、一般就労と比べ非常に低い福祉的就労の工賃などが問題」とし、所得保障制度の抜本改革、地域の暮らしを支える支援策などを強く求めている。<br> | ||
+ | 〔◆平成28(2016)年5月18日 神奈川新聞 本紙〕 <br> | ||
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+ | '''実態把握怠り国は後手'''<br> | ||
+ | 日本は2014年に障害者権利条約を批准し、障害者の権利の実現、他の者との平等の実現が問われることになった。<br> | ||
+ | 中でも自立と地域生活には、所得保障が基盤となるが、国は現在のところ、この問題に手をこまねいたままだ。障害年金も極めて低水準なままに据え置かれている。<br> | ||
+ | 藤井克徳きょうされん専務理事は「国会で審議中の障害者総合支援法改正案には、障害のある人の所得や生活保障の拡充策はみられない」と指摘する。<br> | ||
+ | また、条約批准に伴う国連障害者権利委員会への政府報告書案についても、「障害のある人の所得と生活の実態は記載されなかった」と憤る。<br> | ||
+ | 政府がこれまで統計調査を怠り、障害者の所得と生活の実態を把握していないためだ。<br> | ||
+ | しかし、親の高齢化、介護問題などによって、いずれ多くの障害者が生活保護を利用せざるを得ない状況に追い込まれることは必至だ。<br> | ||
+ | 障害者の権利の観点からだけではなく、財政面からも、障害者の所得保障は喫緊の課題だ。2011年にまとめられた障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言では、福祉的就労の場での賃金補填(ほてん)の制度化の検討や、障害基礎年金や障害手当による所得保障制度での生活費のカバーを求めていた。<br> | ||
+ | 大阪府箕面市は障害者の最低賃金を確保するため、賃金補填を制度化した社会的雇用助成制度を設けているが、同市の試算では、これを国の制度にした場合、非就労による生活保護や日中活動のコストが減るため、年間430億円の社会的コスト削減になると指摘している。<br> | ||
+ | 現状では、障害者の窮状を救うには生活保護の利用しか選択肢がない。<br> | ||
+ | それも、親の収入、資産などにより制限されるのが現状だ。<br> | ||
+ | 障害年金の増額や、福祉的就労での賃金・工賃の底上げ、社会的事業所、ソーシャルファームなど新たな仕組みによる障害者の最低賃金確保など、さまざまな角度から所得保障のあり方を検討することが不可欠だ。<br> | ||
+ | 〔◆平成28(2016)年5月18日 神奈川新聞 本紙〕 <br> | ||
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2016年11月11日 (金) 11:57時点における版
きょうされん
所在地 | 東京都 |
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TEL | |
FAX |
40代障害者 親と同居半数 低収入、自立生活困難に
障害のある人は、40代の5割、50代でも3割弱が親と同居していることが、障害者福祉施設の全国組織、きょうされん(東京)の調査で分かった。
約6割が年収100万円以下と、家族に依存して暮らす状況が浮き彫りになった。
調査は障害者総合支援法に基づく福祉サービスの利用者に対し、2015年7月から16年2月までにファクスと郵送で行い、1万4745人から回答を得た。
障害の内訳(重複あり)は、知的65%、身体27%、精神25%、発達7%、難病1%など。最高齢は92歳。
「誰と暮らしているか」(複数回答)には、55%が「親」、23%が「きょうだい」と答えた。
グループホームや入所施設で暮らす人は「友だち」にカウントし、28%だった。
親と暮らす人を年代別に見ると、40代前半以下は5割を超え、50代前半で35%、同後半でも19%だった。
親依存の背景には低収入などの経済的困難がある。
調査では生活保護受給者を除く回答者の61%が年収100万円以下(年金、手当などを含む)だった。
さらに98%が「ワーキングプア」と呼ばれる同200万円以下で、障害がある人の自立生活が難しい実態が明らかになった。
きょうされんでは、「50歳を過ぎても高齢の親に依存する実態を解消し、経済的自立を進めるため、障害基礎年金など所得保障制度の拡充が必要」としている。
〔◆平成28(2016)年8月30日 読売新聞 大阪朝刊〕
障害者8割が貧困 親子共倒れの危機も
福祉サービスを利用している中度から重度の障害者の約8割は、障害年金や福祉的就労による工賃などを含めても貧困ライン以下の収入しかないことが、障害者団体「きょうされん」(西村直理事長)の調査で分かった。
17日、発表した。半数以上が親と同居しているなど家族依存の実態は深刻で、親の高齢化で「老障介護」による共倒れの危機が浮き彫りになった。
同団体では「障害年金の増額を含めた所得保障制度の抜本的拡充が必要」と訴えている。
同団体は、障害者地域作業所、グループホームなど1898カ所で構成する全国組織。
昨年7月からことし2月にかけ、「障害のある人の地域生活実態調査」を行い、加盟事業所などを利用する障害者1万4745人から回答を得た。
それによると、障害基礎・厚生年金、自治体の障害手当、給料、工賃など全収入(生活保護費は除く)が100万円以下の人が61・1%に上った。
相対的貧困ラインである122万円(年間可処分所得、2013年国民生活基礎調査)を下回る人は81・6%で、国民全体の16・1%の約5倍に達した。
また、「ワーキングプア」のラインである200万円以下になると、ほぼ全員の98・1%だった。
ほとんどが自らの収入で生計を立てられない状況だが、生活保護を受給しているのは11・4%にすぎなかった。
生活を支えているのは家族で、同居しているのは親が54・5%、兄弟姉妹が22・7%、祖父母が5・9%。1人暮らしは9・4%。
また、結婚しているのは、わずか4・4%だった。
高齢の親の介護問題が深刻化する中で「家族依存は限界に来ている」と同団体は指摘。
「生活保護基準より低い障害年金、一般就労と比べ非常に低い福祉的就労の工賃などが問題」とし、所得保障制度の抜本改革、地域の暮らしを支える支援策などを強く求めている。
〔◆平成28(2016)年5月18日 神奈川新聞 本紙〕
実態把握怠り国は後手
日本は2014年に障害者権利条約を批准し、障害者の権利の実現、他の者との平等の実現が問われることになった。
中でも自立と地域生活には、所得保障が基盤となるが、国は現在のところ、この問題に手をこまねいたままだ。障害年金も極めて低水準なままに据え置かれている。
藤井克徳きょうされん専務理事は「国会で審議中の障害者総合支援法改正案には、障害のある人の所得や生活保障の拡充策はみられない」と指摘する。
また、条約批准に伴う国連障害者権利委員会への政府報告書案についても、「障害のある人の所得と生活の実態は記載されなかった」と憤る。
政府がこれまで統計調査を怠り、障害者の所得と生活の実態を把握していないためだ。
しかし、親の高齢化、介護問題などによって、いずれ多くの障害者が生活保護を利用せざるを得ない状況に追い込まれることは必至だ。
障害者の権利の観点からだけではなく、財政面からも、障害者の所得保障は喫緊の課題だ。2011年にまとめられた障がい者制度改革推進会議総合福祉部会の骨格提言では、福祉的就労の場での賃金補填(ほてん)の制度化の検討や、障害基礎年金や障害手当による所得保障制度での生活費のカバーを求めていた。
大阪府箕面市は障害者の最低賃金を確保するため、賃金補填を制度化した社会的雇用助成制度を設けているが、同市の試算では、これを国の制度にした場合、非就労による生活保護や日中活動のコストが減るため、年間430億円の社会的コスト削減になると指摘している。
現状では、障害者の窮状を救うには生活保護の利用しか選択肢がない。
それも、親の収入、資産などにより制限されるのが現状だ。
障害年金の増額や、福祉的就労での賃金・工賃の底上げ、社会的事業所、ソーシャルファームなど新たな仕組みによる障害者の最低賃金確保など、さまざまな角度から所得保障のあり方を検討することが不可欠だ。
〔◆平成28(2016)年5月18日 神奈川新聞 本紙〕