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広島市児童相談所

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ページ名[[広島市児童相談所]]、広島県広島市、(子どもの虐待のニュース)<br>
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'''広島市児相に弁護士 来月から常駐 心理司2人増員も=広島'''<br>
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県内で児童虐待の相談件数が増えていることを受け、広島市は4月から、東区の市児童相談所(児相)に弁護士1人を常駐させる。<br>
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対応にあたる職員への法律的な助言や研修のほか、必要に応じて当事者との面談に同席する。<br>
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既に県設置の児相3か所のうち2か所に弁護士が常駐しており、態勢強化を図る。<br>
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児相への相談件数は、県内4か所で2002年度の972件から15年度は3082件に増加。<br>
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特に子供の面前での家庭内暴力(DV)などの心理的虐待が718件(12年度)から1394件(15年度)に、性的虐待も43件から63件に増えている。<br>
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こうした事態を受け、厚生労働省も昨年10月に施行した改正児童福祉法で、児相に弁護士を配置するよう定めた。<br>
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県は常勤弁護士を、14年4月から、県西部こども家庭センター(広島市南区、広島市以外の安芸地区を管轄)に、16年8月から県東部こども家庭センター(福山市、備後地区を管轄)に1人ずつ置いている。<br>
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広島市は児相への弁護士配置に加え、相談に対応する児童心理司も9人から11人に増員する。<br>
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'''◇法的疑問、相談しやすく'''<br>
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◇県西部こども家庭センター 法務専門員 山地美智子弁護士<br>
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2014年4月から、県西部こども家庭センターで法務専門員として勤務する山地美智子弁護士(39)に、児相に弁護士が常駐する意義などについて聞いた。<br>
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深刻な結果を伴う虐待事件が発覚するたびに、組織同士の連携不足が課題として指摘されるが、そもそも組織が異なると使う用語が違うため、十分な意思疎通は難しい。<br>
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警察や検察、家裁、病院などの関係する組織間の橋渡しに力を入れている。<br>
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弁護士が間に入ることで円滑なコミュニケーションの推進が期待できる。<br>
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児相の職員が、法律的な知識が必要な相談内容が増えている。<br>
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具体例としては、施設入所措置や親権停止、未成年後見人選任の申し立てなどへの対応▽警察に通報する際の判断材料となる犯罪構成要件の整理▽検察、警察、児相代表者が1回で子供に事情聴取する「司法面接」への対応--などがある。<br>
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弁護士が常駐することで、児相の職員が、法的な疑問点をすぐに相談しやすくなる。<br>
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特に、子供との面接では、聴取と併せて法律説明をわかりやすく行う必要があり、ノウハウ蓄積に力を入れたい。<br>
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外国人がかかわるDV案件も増えてきており、児相の態勢強化が急がれる。<br>
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〔◆平成29(2017)年3月10日 読売新聞 大阪朝刊〕 <br>
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[[Category:児童相談所・広島県広島市東区|ひろしましじどうそうだんしょ]]
 
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2017年3月24日 (金) 15:53時点における版

Icon-path.jpg メインページ>>広島県>> 広島市児童相談所


所在地 〒732-0052
広島県広島市東区光町二丁目15番55号
TEL 連絡用 082-263-0694
相談用 同上
FAX 082-263-0705
URL
メール jiso@city.hiroshima.lg.jp
対象の市区町村 広島市
18歳以上への対応 なし。
相談・対応内容 子どもの発達、性格・行動・しつけ、非行、子育ての悩み、虐待
相談方法 来所面接、電話、訪問。
メンタルフレンド 広島市こども未来局こども家庭支援課がメンター制度を実施している。
一時保護の利用は あり。
里親紹介 あり。
家庭への立ち入りは あり。
関係機関以外の一般市民の通報 あり。
相談・対応職員 児童福祉司25名、児童心理司5名、医師1名、保育士4名
受付時間と休日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、8月6日、年末年始は休み)
備考・留意点
調査日 2014年7月

周辺ニュース

ページ名広島市児童相談所、広島県広島市、(子どもの虐待のニュース)
広島市児相に弁護士 来月から常駐 心理司2人増員も=広島
県内で児童虐待の相談件数が増えていることを受け、広島市は4月から、東区の市児童相談所(児相)に弁護士1人を常駐させる。
対応にあたる職員への法律的な助言や研修のほか、必要に応じて当事者との面談に同席する。
既に県設置の児相3か所のうち2か所に弁護士が常駐しており、態勢強化を図る。
児相への相談件数は、県内4か所で2002年度の972件から15年度は3082件に増加。
特に子供の面前での家庭内暴力(DV)などの心理的虐待が718件(12年度)から1394件(15年度)に、性的虐待も43件から63件に増えている。
こうした事態を受け、厚生労働省も昨年10月に施行した改正児童福祉法で、児相に弁護士を配置するよう定めた。
県は常勤弁護士を、14年4月から、県西部こども家庭センター(広島市南区、広島市以外の安芸地区を管轄)に、16年8月から県東部こども家庭センター(福山市、備後地区を管轄)に1人ずつ置いている。
広島市は児相への弁護士配置に加え、相談に対応する児童心理司も9人から11人に増員する。
◇法的疑問、相談しやすく
◇県西部こども家庭センター 法務専門員 山地美智子弁護士
2014年4月から、県西部こども家庭センターで法務専門員として勤務する山地美智子弁護士(39)に、児相に弁護士が常駐する意義などについて聞いた。
深刻な結果を伴う虐待事件が発覚するたびに、組織同士の連携不足が課題として指摘されるが、そもそも組織が異なると使う用語が違うため、十分な意思疎通は難しい。
警察や検察、家裁、病院などの関係する組織間の橋渡しに力を入れている。
弁護士が間に入ることで円滑なコミュニケーションの推進が期待できる。
児相の職員が、法律的な知識が必要な相談内容が増えている。
具体例としては、施設入所措置や親権停止、未成年後見人選任の申し立てなどへの対応▽警察に通報する際の判断材料となる犯罪構成要件の整理▽検察、警察、児相代表者が1回で子供に事情聴取する「司法面接」への対応--などがある。
弁護士が常駐することで、児相の職員が、法的な疑問点をすぐに相談しやすくなる。
特に、子供との面接では、聴取と併せて法律説明をわかりやすく行う必要があり、ノウハウ蓄積に力を入れたい。
外国人がかかわるDV案件も増えてきており、児相の態勢強化が急がれる。
〔◆平成29(2017)年3月10日 読売新聞 大阪朝刊〕 

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