カテゴリ:いじめの質問
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+ | これまでは、同様の場合は「その他」に分類され、不明確であった。<br> | ||
+ | また不登校の要因について、本人だけでなく、その保護者の意見を聴取するよう促した。<br> | ||
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+ | 同省は今後、いじめの定義を分かりやすく示した事例などを収載した通知を作成し、今月中に都道府県教委などを通じて全国の学校に発出する予定。<br> | ||
+ | 坪田知広児童生徒課長は今回の調査内容の見直しについて「調査のための調査でない」として「いじめの認知件数のばらつきをなくしたい」と語った。<br> | ||
+ | 〔2016年3月14日、教育新聞〕<br> | ||
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2024年11月2日 (土) 22:21時点における最新版
いじめの質問
いじめ認知や不登校原因 27年度問題調査で分類詳細に
文科省は3月14日、小・中・高校を対象にした平成27年度児童生徒の問題行動調査の実施要領案を示した。
いじめ認知の定義や不登校の原因を詳細に分類できるよう、内容を大幅に見直した。
同日に都道府県教委などに向けて事務連絡として発出された。
同調査は政府統計に指定されており、大幅な変更がされた場合には、総務省との事前協議が必要となる。
このたびは、周知徹底を図る目的で、事前協議に先行して発出された。
今月中には、正式な「通知」として出される見込みだ。
案では、都道府県間のばらつきをなくすために、いじめ認知件数における定義を示した。
同一の被害児童生徒が異なる時期に別の児童生徒からいじめを受けていた場合は1件とみなす。
これまでは同様のケースで複数件カウントされていた場合もあった。
またいじめ防止対策推進法に明記されている「重大事態」の内容を詳細に明記するよう求めた。
第1号事案は、▽生命▽身体▽精神▽金品等――の4分類で、これらについて重大な侵害を受けたものと定義。
いじめを原因とした不登校である第2号事案では、いじめと確認できた事案と、確認できなかった事案とに分けて報告するようにした。
不登校に関しての調査内容も、大幅に変更された。
長期欠席者の理由別を、▽病気▽経済的理由▽不登校――とした。不登校のうち「その他=不登校の要因を含む」を新たに設けた。
これは、病気などが原因で不登校になった児童生徒を明確に区別するねらいがある。
これまでは、同様の場合は「その他」に分類され、不明確であった。
また不登校の要因について、本人だけでなく、その保護者の意見を聴取するよう促した。
さらにスクールカウンセラーなどの専門家も交えることとした。
同省は今後、いじめの定義を分かりやすく示した事例などを収載した通知を作成し、今月中に都道府県教委などを通じて全国の学校に発出する予定。
坪田知広児童生徒課長は今回の調査内容の見直しについて「調査のための調査でない」として「いじめの認知件数のばらつきをなくしたい」と語った。
〔2016年3月14日、教育新聞〕
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