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刈谷市子育て推進課

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'''11月は児童虐待防止推進月間'''<br>
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11月は児童虐待防止推進月間'''<br>
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「189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン」<br>
 
「189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン」<br>
 
子どもを締め出したり、食事を抜いたりすることや、子どもの前でのDVや夫婦げんかも虐待に該当し、法律で禁止されています。<br>
 
子どもを締め出したり、食事を抜いたりすることや、子どもの前でのDVや夫婦げんかも虐待に該当し、法律で禁止されています。<br>
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〔かりや市民だより 令和6年11月1日号〕<br>
 
〔かりや市民だより 令和6年11月1日号〕<br>
  
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2024年12月6日 (金) 15:30時点における最新版

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刈谷市子育て推進課

種類・内容
所在地 〒〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地
代表・運営者
連絡先 電話:0566-62-1061
FAX:0566-24-3481

11月は児童虐待防止推進月間
「189(いちはやく) 気づいてあげて そのサイン」
子どもを締め出したり、食事を抜いたりすることや、子どもの前でのDVや夫婦げんかも虐待に該当し、法律で禁止されています。
▽体罰や暴言を使わない
体罰や暴言は、恐怖により子どもをコントロールしているだけで、なぜ叱られたのか理解できていないことがあります。
子どもの心や脳にダメージを与えてしまうこともあります。
▽しつけと虐待の違い
しつけとは、子どもが社会のルールや良好なコミュニケーション力を身に付けられるよう働きかけ、子どもの成長をサポートする行為です。
しつけのためであっても、身体的な暴力や言葉による威圧によって子どもを傷つける行為は虐待に当たります。
▽連絡してください
虐待を受けたと思われる児童を発見した人には、通告の義務があります。
長時間の子どもの泣き声や大人の怒鳴り声、子どもの傷・あざ、衣服や髪の汚れなどに気付いたら、連絡してください。
・児童相談所全国共通ダイヤル【電話】189
・子ども虐待ホットライン【電話】62-1212
・県刈谷児童相談センター【電話】22-7111
問合せ:子育て推進課
【電話】62-1061
〔かりや市民だより 令和6年11月1日号〕

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