フリースクールの利用
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◇[質問2]不登校児童生徒に対しての多様な学習機会の確保について<br> | ◇[質問2]不登校児童生徒に対しての多様な学習機会の確保について<br> | ||
(1)コロナ禍への影響やICTの普及により全国的に不登校の児童生徒が増加傾向にある。本町はどのような状況か<br> | (1)コロナ禍への影響やICTの普及により全国的に不登校の児童生徒が増加傾向にある。本町はどのような状況か<br> | ||
答弁:坂東教育委員会事務局長<br> | 答弁:坂東教育委員会事務局長<br> | ||
本町では、コロナ禍前後で目立った不登校児童生徒の増減は確認されていない。<br> | 本町では、コロナ禍前後で目立った不登校児童生徒の増減は確認されていない。<br> | ||
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(2)不登校児童生徒においては学習機会が奪われるため勉強等への遅れが生じる。<br> | (2)不登校児童生徒においては学習機会が奪われるため勉強等への遅れが生じる。<br> | ||
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'''フリースクール等の利用料を補助'''<br> | '''フリースクール等の利用料を補助'''<br> | ||
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〔広報かまくら 2023年8月1日号〕<br> | 〔広報かまくら 2023年8月1日号〕<br> | ||
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'''不登校児童生徒の通いの場を確保!! フリースクール利用児童生徒支援''' <br> | '''不登校児童生徒の通いの場を確保!! フリースクール利用児童生徒支援''' <br> | ||
不登校児童生徒の保護者等へ市が認定したフリースクールの利用に要する授業料の全部又は一部を補助します。<br> | 不登校児童生徒の保護者等へ市が認定したフリースクールの利用に要する授業料の全部又は一部を補助します。<br> | ||
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〔広報こうか 2023年5月1日号〕<br> | 〔広報こうか 2023年5月1日号〕<br> | ||
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2023年8月12日 (土) 20:28時点における最新版
フリースクールの利用
種類・内容 | フリースクール |
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徳島県上板町
議会だより 上板町議会(5) ■坂東泰幸 議員
◇[質問2]不登校児童生徒に対しての多様な学習機会の確保について
(1)コロナ禍への影響やICTの普及により全国的に不登校の児童生徒が増加傾向にある。本町はどのような状況か
答弁:坂東教育委員会事務局長
本町では、コロナ禍前後で目立った不登校児童生徒の増減は確認されていない。
コロナ禍に関わらず不登校児童生徒を増やすことの無いよう、スクールカウンセラー等を活かしながら取り組んでいく。
(2)不登校児童生徒においては学習機会が奪われるため勉強等への遅れが生じる。
この対応はどのようにしているのか
答弁:坂東教育委員会事務局長
対策として、不登校児童生徒については適応指導教室(あいっ子学級)への通級など学校以外の学習機会の提供を図っている。
また、GIGAスクール構想で整備された端末を活用しハイフレックス型授業を実施している。
学校と家庭での学習が切れ目なく繋がる新たな学びを実践している。
(3)あいっ子学級の活動状況と指導方針はどのようになっているのか
答弁:坂東教育委員会事務局長
指導方針は、ひとりひとりの状況や興味、関心にあわせて学習意欲や習慣が身につくよう支援を行い集団生活への適応力を高め、学校や家庭と連携し、学校生活への復帰を目指している。
活動状況は、前年度196日開室し本年度は、11月末で131日開室し月平均5人が利用している。
(4)現在、民間等のフリースクールがあるが本町の不登校児童生徒は通所しているのか。
通所しているのであれば支援はできないか
答弁:坂東教育委員会事務局長
本町にはフリースクールは無く、町外のフリースクールへの通所の確認はない。
不登校児童生徒に対しては学校としてできる限り通学に向けた支援をした上でなお、フリースクールへの通所を希望する児童生徒がいる場合は文部科学省「不登校児童生徒への支援のあり方について(通知)」令和元年10月25日をもとに適切に対応していく。
〔広報かみいた 令和5年2月1日号〕
神奈川県鎌倉市
フリースクール等の利用料を補助
不登校傾向にある児童・生徒の居場所を確保し、孤立化を防ぐための補助金制度が始まります。
補助額は、利用料など(税抜き)の3分の1で、月額上限1万円。
対象:在籍学校への登校が困難で、認定施設(フリースクール等)に原則在籍している、市内在住の児童・生徒の保護者
申し込み:申請書(市ホームページから入手)を9月1日以降に青少年課(本庁舎1階、【電話】61-3886)へ
〔広報かまくら 2023年8月1日号〕
滋賀県甲賀市<br>
不登校児童生徒の通いの場を確保!! フリースクール利用児童生徒支援
不登校児童生徒の保護者等へ市が認定したフリースクールの利用に要する授業料の全部又は一部を補助します。
補助対象者:
・1年期間内に概ね30日以上、在籍する学校に登校していない児童生徒(甲賀市立小学校または中学校に在籍し、かつ、本市に住民基本台帳上の住所を有する者)の保護者等
・フリースクールに、原則週1回以上通所する児童生徒の保護者等
補助金の額:1月当たり保護者等が負担する授業料の2分の1(生活保護の受給者は10分の10、就学援助の受給者にあっては4分の3)の額。
※1人当たりの補助金上限は4万円/月です。
※予算の範囲内となります。
申請方法:申請に必要な書類を直接、学校教育課まで提出してください。
※詳細は、市ホームページをご覧いただくか、学校教育課へお問い合わせください。
問合せ:学校教育課学務係
【電話】69-2243
【FAX】69-2293
〔広報こうか 2023年5月1日号〕