カテゴリ:児童相談所・東京都
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〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-21<br> | 〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-21<br> | ||
TEL(連絡用・相談用) 03-3474-5442<br> | TEL(連絡用・相談用) 03-3474-5442<br> | ||
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TEL(連絡用・相談用):03-5937-2314<br> | TEL(連絡用・相談用):03-5937-2314<br> | ||
・新宿区・中央区・千代田区・港区・八丈三宅支庁(青ヶ島村・八丈町・御蔵島村・三宅村)<br> | ・新宿区・中央区・千代田区・港区・八丈三宅支庁(青ヶ島村・八丈町・御蔵島村・三宅村)<br> | ||
− | TEL(連絡用・相談用):03-5937-2317 | + | TEL(連絡用・相談用):03-5937-2317</td> |
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− | <td width="400">'''[[ | + | <td width="400">'''[[世田谷区立児童相談所]]'''<br> |
〒156-0043 東京都世田谷区松原6-41-7<br> | 〒156-0043 東京都世田谷区松原6-41-7<br> | ||
TEL(連絡用・相談用)03-6379-0697<br> | TEL(連絡用・相談用)03-6379-0697<br> | ||
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==都内11か所に共通する児童相談所の対応状況== | ==都内11か所に共通する児童相談所の対応状況== | ||
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23区に児童相談所開設を認める児童福祉法の改正を受け、各区で開設準備が始まる。<br> | 23区に児童相談所開設を認める児童福祉法の改正を受け、各区で開設準備が始まる。<br> | ||
都内では、都の児相と、区市町村の子ども家庭支援センターがそれぞれ虐待対応にあたっているが、情報共有や連携が不十分<br> | 都内では、都の児相と、区市町村の子ども家庭支援センターがそれぞれ虐待対応にあたっているが、情報共有や連携が不十分<br> | ||
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<td>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/index.html</td> | <td>http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/index.html</td> | ||
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<td>18歳以上の方に関する相談はうけつけていません。児童自立生活援助の援助の実施等。1部例外あり。</td> | <td>18歳以上の方に関する相談はうけつけていません。児童自立生活援助の援助の実施等。1部例外あり。</td> | ||
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児童相談所・東京都
足立児童相談所 〒123-0872 東京都足立区江北3-8-12 |
荒川区子ども家庭総合センター 荒川区児童相談所 〒116-0002 東京都荒川区荒川1-50-17 |
板橋区子ども家庭総合支援センター 〒173-0001 板橋区本町24-17 |
江戸川区児童相談所 江戸川区子ども家庭支援センター 〒132-0021 江戸川区中央3-4-18 |
葛飾区児童相談所 TEL(連絡用・相談用)03-5698-0303 |
東京北児童相談所 〒114-0002 東京都北区王子6-1-12 |
東京江東児童相談所 〒135-0051 東京都江東区枝川3-6-9 |
東京都品川児童相談所 〒140-0001 東京都品川区北品川3-7-21 |
東京都児童相談センター 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-6-1 |
東京杉並児童相談所 〒167-0052 東京都杉並区南荻窪4-23-6 |
世田谷区立児童相談所 〒156-0043 東京都世田谷区松原6-41-7 |
東京都世田谷児童相談所 (管轄自治体)世田谷区・狛江市 |
豊島区児童相談所 〒171-0051 東京都豊島区長崎3-6-24 |
中野区子ども家庭支援センター 東京都中野児童相談所 〒164-0011 東京都中野区中央1-41-2 |
東京都港区子ども家庭総合支援センター 東京都港区児童相談所 〒107-0062 東京都港区南青山5-7-11 |
東京都小平児童相談所 (管轄自治体)清瀬市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市・東久留米市・東村山市・東大和市・武蔵村山市 |
東京都立川児童相談所 (管轄自治体)昭島市・あきる野市・青梅市・国立市・立川市・羽村市・福生市・西多摩郡(奥多摩町・日の出町・檜原村・瑞穂町) |
子ども家庭支援センター たまっこ 東京都多摩児童相談所 (管轄自治体)稲城市・多摩市・調布市・府中市 |
東京都八王子児童相談所 (管轄自治体)八王子市・日野市・町田市 |
都内11か所に共通する児童相談所の対応状況
子どもへの虐待の通告急増し、児童福祉司、保護所パンク寸前
23区に児童相談所開設を認める児童福祉法の改正を受け、各区で開設準備が始まる。
都内では、都の児相と、区市町村の子ども家庭支援センターがそれぞれ虐待対応にあたっているが、情報共有や連携が不十分
平成28(2016)年8月30日
URL | http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/jicen/index.html |
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対象者 | 18歳以上の方に関する相談はうけつけていません。児童自立生活援助の援助の実施等。1部例外あり。 |
相談方法 | 対面相談、電話。 |
相談・対応内容 |
①、養護相談(虐待相談、養育困難・迷子に関する相談、里親に関する相談) |
メンタルフレンド | 実施している(平成24年度東京都全体の実績:派遣実人数91人、対象児童数126人)。 |
一時保護の利用 | 必要に応じ、児童相談所が決定し、一時保護を行います。 |
里親紹介 | 必要に応じ、児童相談所が決定し、里親への委託等を行います。 |
家庭への立ち入り | 必要に応じ、家庭訪問等を行います。 |
関係機関以外の通報(一般市民の通報) | 一般市民からの通告も受け付けています。 |
相談・対応人数(資格と人数) | 平成25年度:児童福祉司(30人)、児童心理司(12人)、医師(非常勤・4人) |
受付時間と休日 | 月曜日~金曜日の午前9時~午後5時 (夜間、土・日曜日、祝日、年末年始は緊急連絡:TEL03-5937-2330にて対応) |
虐待対応等の困難性(制度、対応力、理解などの中心点) 呼びかけ |
虐待により、幼い命が奪われる痛ましい事件が後を絶ちません。 都内の児童相談所で受けた虐待の相談・通告の件数も増加の一途をたどっています。 |
調査日 | 2014年9月(回答受け取り) |
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