奥出雲町福祉事務所
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− | <td> | + | <td>〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成358-1</td> |
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<th>連絡先</th> | <th>連絡先</th> | ||
− | <td> | + | <td>TEL 0854-54-2541<br> |
− | 【有線】31-5373</td> | + | 【有線】31-5373<br> |
+ | FAX 0854-54-0052</td> | ||
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+ | '''生活困窮者自立相談支援事業'''<br> | ||
+ | 生活の困りごとひとりで悩んでいませんか?〈相談無料秘密厳守〉<br> | ||
+ | 《こんな不安や心配をお気軽にご相談ください》<br> | ||
+ | ・働きたいけど、なかなか仕事が見つからない。<br> | ||
+ | ・借金の返済に追われている。生活が苦しい。<br> | ||
+ | ・長い間仕事をしていないので就職が不安。<br> | ||
+ | ・家族が引きこもっている。親の年金で暮らしている。将来が不安。<br> | ||
+ | 経済的な問題で生活に困っている方、長く仕事をしていない方、家族が引きこもりで悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方等、生活に不安な気持ちをお持ちの方はどなたでもご相談ください。<br> | ||
+ | 相談は無料、秘密は厳守します。<br> | ||
+ | また、以下の事業も実施していますので、お気軽にご相談ください。<br> | ||
+ | ▽住居確保給付金<br> | ||
+ | 離職などにより住居を失うおそれの高い方に、一定期間家賃相当額を支給します。<br> | ||
+ | ▽家計改善支援事業<br> | ||
+ | 家計の立て直しをアドバイスします。<br> | ||
+ | ▽就労準備支援事業<br> | ||
+ | 社会とのかかわりに不安がある等、すぐに就労が困難な方に、就労に向けた準備の機会を提供します。<br> | ||
+ | ▽子どもの学習支援事業<br> | ||
+ | 子どもさんの学習支援をはじめ、進学に関する支援等を行います。<br> | ||
+ | (一定の要件を満たしている方が対象です)<br> | ||
+ | 問合せ:福祉事務所 生活支援グループ<br> | ||
+ | 【電話】54-2541<br> | ||
+ | 【有線】31-5373<br> | ||
+ | 〔広報奥出雲 令和4年8月号〕<br> | ||
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'''ひとり親家庭を支援します児童扶養手当制度'''<br> | '''ひとり親家庭を支援します児童扶養手当制度'''<br> | ||
■~ひとり親家庭等の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する~<br> | ■~ひとり親家庭等の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する~<br> | ||
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〔広報奥出雲 令和4年7月号〕<br> | 〔広報奥出雲 令和4年7月号〕<br> | ||
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2023年12月6日 (水) 11:04時点における最新版
奥出雲町福祉事務所 生活支援グループ
種類・内容 | 福祉事務所 生活困窮者自立支援法窓口 |
---|---|
所在地 | 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成358-1 |
連絡先 | TEL 0854-54-2541 【有線】31-5373 |
生活困窮者自立相談支援事業
生活の困りごとひとりで悩んでいませんか?〈相談無料秘密厳守〉
《こんな不安や心配をお気軽にご相談ください》
・働きたいけど、なかなか仕事が見つからない。
・借金の返済に追われている。生活が苦しい。
・長い間仕事をしていないので就職が不安。
・家族が引きこもっている。親の年金で暮らしている。将来が不安。
経済的な問題で生活に困っている方、長く仕事をしていない方、家族が引きこもりで悩んでいる方、働いた経験がなく不安な方等、生活に不安な気持ちをお持ちの方はどなたでもご相談ください。
相談は無料、秘密は厳守します。
また、以下の事業も実施していますので、お気軽にご相談ください。
▽住居確保給付金
離職などにより住居を失うおそれの高い方に、一定期間家賃相当額を支給します。
▽家計改善支援事業
家計の立て直しをアドバイスします。
▽就労準備支援事業
社会とのかかわりに不安がある等、すぐに就労が困難な方に、就労に向けた準備の機会を提供します。
▽子どもの学習支援事業
子どもさんの学習支援をはじめ、進学に関する支援等を行います。
(一定の要件を満たしている方が対象です)
問合せ:福祉事務所 生活支援グループ
【電話】54-2541
【有線】31-5373
〔広報奥出雲 令和4年8月号〕
ひとり親家庭を支援します児童扶養手当制度
■~ひとり親家庭等の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する~
◆手当を受けることができる人(支給要件)
次の要件に該当する児童を養育している父、母または父母に代わって養育している人です。
[年齢]
満18歳に達した年度の3月31日まで
なお、児童が心身に中度以上の障がいのある場合(特別児童扶養手当該当程度)は20歳未満まで。
[状況]児童が次の(1)~(9)のいずれかに該当していること
(1)父母が離婚している(2)父または母が死亡している
(3)父または母が重度の障がいにある(4)父または母の生死が不明である
(5)父または母が子育てを放棄している(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)婚姻によらないで生まれた
(9)棄児などで父母がいるかいないか明らかでない
◆所得制限について
前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(11月分から翌年の10月分まで)に手当の一部または全部が支給停止となります。
◆現況届の提出について
支給認定を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出してください。
◆手当額(月額)について
※第3子以降は6,090円~3,050円の所得に応じた加算となります。
令和3年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭に「児童扶養手当」の額と「障害年金の子の加算」部分の額との差額が「児童扶養手当」として支給されるようになりました。
問合せ:奥出雲町福祉事務所 福祉グループ
【有線】31-5379、31-5372
【電話】54-2541
〔広報奥出雲 令和4年7月号〕