奥出雲町福祉事務所
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<th>連絡先</th> | <th>連絡先</th> | ||
− | <td> | + | <td>TEL 0854-54-2541<br> |
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+ | FAX 0854-54-0052</td> | ||
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'''生活困窮者自立相談支援事業'''<br> | '''生活困窮者自立相談支援事業'''<br> | ||
生活の困りごとひとりで悩んでいませんか?〈相談無料秘密厳守〉<br> | 生活の困りごとひとりで悩んでいませんか?〈相談無料秘密厳守〉<br> | ||
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〔広報奥出雲 令和4年8月号〕<br> | 〔広報奥出雲 令和4年8月号〕<br> | ||
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+ | ■~ひとり親家庭等の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する~<br> | ||
+ | ◆手当を受けることができる人(支給要件)<br> | ||
+ | 次の要件に該当する児童を養育している父、母または父母に代わって養育している人です。<br> | ||
+ | [年齢]<br> | ||
+ | 満18歳に達した年度の3月31日まで<br> | ||
+ | なお、児童が心身に中度以上の障がいのある場合(特別児童扶養手当該当程度)は20歳未満まで。<br> | ||
+ | [状況]児童が次の(1)~(9)のいずれかに該当していること<br> | ||
+ | (1)父母が離婚している(2)父または母が死亡している<br> | ||
+ | (3)父または母が重度の障がいにある(4)父または母の生死が不明である<br> | ||
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+ | (7)父または母が1年以上拘禁されている(8)婚姻によらないで生まれた<br> | ||
+ | (9)棄児などで父母がいるかいないか明らかでない<br> | ||
+ | ◆所得制限について<br> | ||
+ | 前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(11月分から翌年の10月分まで)に手当の一部または全部が支給停止となります。<br> | ||
+ | ◆現況届の提出について<br> | ||
+ | 支給認定を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出してください。<br> | ||
+ | ◆手当額(月額)について<br> | ||
+ | ※第3子以降は6,090円~3,050円の所得に応じた加算となります。<br> | ||
+ | 令和3年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭に「児童扶養手当」の額と「障害年金の子の加算」部分の額との差額が「児童扶養手当」として支給されるようになりました。<br> | ||
+ | 問合せ:奥出雲町福祉事務所 福祉グループ<br> | ||
+ | 【有線】31-5379、31-5372<br> | ||
+ | 【電話】54-2541<br> | ||
+ | 〔広報奥出雲 令和4年7月号〕<br> | ||
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2023年12月6日 (水) 11:04時点における最新版
奥出雲町福祉事務所 生活支援グループ
種類・内容 | 福祉事務所 生活困窮者自立支援法窓口 |
---|---|
所在地 | 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成358-1 |
連絡先 | TEL 0854-54-2541 【有線】31-5373 |
生活困窮者自立相談支援事業
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子どもさんの学習支援をはじめ、進学に関する支援等を行います。
(一定の要件を満たしている方が対象です)
問合せ:福祉事務所 生活支援グループ
【電話】54-2541
【有線】31-5373
〔広報奥出雲 令和4年8月号〕
ひとり親家庭を支援します児童扶養手当制度
■~ひとり親家庭等の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する~
◆手当を受けることができる人(支給要件)
次の要件に該当する児童を養育している父、母または父母に代わって養育している人です。
[年齢]
満18歳に達した年度の3月31日まで
なお、児童が心身に中度以上の障がいのある場合(特別児童扶養手当該当程度)は20歳未満まで。
[状況]児童が次の(1)~(9)のいずれかに該当していること
(1)父母が離婚している(2)父または母が死亡している
(3)父または母が重度の障がいにある(4)父または母の生死が不明である
(5)父または母が子育てを放棄している(6)父または母が裁判所からDV保護命令を受けている
(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)婚姻によらないで生まれた
(9)棄児などで父母がいるかいないか明らかでない
◆所得制限について
前年の所得が一定額以上あるときは、その年度(11月分から翌年の10月分まで)に手当の一部または全部が支給停止となります。
◆現況届の提出について
支給認定を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出してください。
◆手当額(月額)について
※第3子以降は6,090円~3,050円の所得に応じた加算となります。
令和3年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭に「児童扶養手当」の額と「障害年金の子の加算」部分の額との差額が「児童扶養手当」として支給されるようになりました。
問合せ:奥出雲町福祉事務所 福祉グループ
【有線】31-5379、31-5372
【電話】54-2541
〔広報奥出雲 令和4年7月号〕