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富士見市生活支援対策室

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==富士見市生活支援対策室==
 
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===[[:カテゴリ:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
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'''新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金'''<br>
ページ名 [[富士見市生活支援対策室]] 埼玉県富士見市(自治体福祉相談室・埼玉県)<br>
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行政情報(18)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金<br>
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申請期限が6月30日(木)まで延長<br>
 
申請期限が6月30日(木)まで延長<br>
 
特例貸付を利用できない世帯の就労による自立を図るため、支援金を支給しています。<br>
 
特例貸付を利用できない世帯の就労による自立を図るため、支援金を支給しています。<br>
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〔広報富士見 令和4年5月号〕<br>
 
〔広報富士見 令和4年5月号〕<br>
  
[[カテゴリ:ひきこもり周辺ニュース|ふじみしせいかつしえんたいさくしつ]]
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2022年9月18日 (日) 16:54時点における最新版

Icon-path.jpg メインページ > 埼玉県 > 富士見市 > 富士見市生活支援対策室

富士見市生活支援対策室

種類・内容
所在地 〒 埼玉県富士見市
連絡先 【電話】080-3406-4843・080-9677-1280

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
申請期限が6月30日(木)まで延長
特例貸付を利用できない世帯の就労による自立を図るため、支援金を支給しています。
支援金の支給には収入要件、資産要件、求職活動等要件などがあります。
また、初回の支給期間中に求職活動を行ったが自立への移行が困難な方には、再支給しています。
詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
支給額(月額):
※住居確保給付金との併給が可能です。
期間延長にともなう変更点:
支給期間:初回、再支給いずれも3か月間
申請方法:申請書に記入し、必要書類を添えて原則郵送で提出してください。
※申請書は、総合支援資金の再貸付を借り終わった方などに順次郵送しています。
市ホームページからもダウンロードできます。
あて先:〒354-0021 鶴馬1932-7
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給担当(市民福祉活動センターぱれっと内)
問合せ:新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
【電話】080-3406-4843・080-9677-1280 〔広報富士見 令和4年5月号〕

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