ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度
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− | + | '''2022.7月1日から始まります ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度'''<br> | |
− | + | この制度は、一方または双方がLGBTQ当事者である二人が、パートナーであることを市に宣誓し、宣誓されたことを市が証明するものです。<br> | |
+ | 〇制度を利用できる人<br> | ||
+ | 次の全てに該当する二人<br> | ||
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+ | (4)配偶者やすでにパートナーシップ関係にある人がいない<br> | ||
+ | (5)民法に規定する婚姻ができない続柄(直系血族、三親等内、直系姻族)でないこと<br> | ||
+ | ※パートナーシップにある者同士が養子縁組している場合を除く。<br> | ||
+ | 〇宣誓に必要な書類<br> | ||
+ | (1)住民票または住民票記載事項証明書(同世帯の場合は1通)<br> | ||
+ | (2)配偶者がいないことが確認できる書類(戸籍抄本、独身証明書)<br> | ||
+ | (3)本人確認書類<br> | ||
+ | 〇宣誓の手順<br> | ||
+ | (1)宣誓日時の予約宣誓日の3カ月前〜7日前に、窓口か電話、メール、ファクスで、宣誓日時を予約する<br> | ||
+ | 申込み:市民総合相談室(市役所本庁舎2階)<br> | ||
+ | 【電話】049・262・9025【FAX】049・261・5960【メール】jinken@city.fujimino.saitama.jp<br> | ||
+ | ※制度開始の7月1日(金)分の受付は、6月10日(金)午前8時30分から開始します。<br> | ||
+ | 申込順に宣誓時間を決定します。<br> | ||
+ | (2)必要書類の準備<br> | ||
+ | (3)予約日時に来庁市民総合相談室(市役所本庁舎2階)に来庁し、パートナーシップ宣誓書を確認の上、署名する(プライバシー保護のため個室で対応)<br> | ||
+ | (4)パートナーシップ宣誓受領証などの交付<br> | ||
+ | ※申請日から7日以内に郵送します。<br> | ||
+ | ※パートナーシップ宣誓制度について、詳しくは市ホームページをご覧ください。<br> | ||
+ | ◆市民・企業(事業所)の皆さんへのお願い<br> | ||
+ | パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓した二人のパートナーシップ関係を尊重し、共にいきいきと暮らしていけることをふじみ野市として応援するものです。<br> | ||
+ | 宣誓をするLGBTQ当事者カップルの皆さんは、住宅、事業所での福利厚生、医療現場での同意などにおいて、二人の関係を対外的に証明できないため、社会生活上での不利益や困難に直面しています。<br> | ||
+ | この制度の導入により、LGBTQ当事者カップルの皆さんが、家族として扱われ、社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性的指向や性自認などの多様性)への理解を深め、認め合う社会となるようご協力をお願いします。<br> | ||
+ | また、宣誓を行う皆さんの性のあり方(性的指向や性自認など)や、パートナーシップ宣誓制度を利用することを、本人の同意なく口外しないようお願いします。<br> | ||
+ | 令和2年に行われた労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止法)により、SOGIE(ソジ)ハラ(性的指向・性自認に関する侮辱的言動)やアウティングについても、パワハラに該当するものとして防止策を講ずることが事業主に義務付けられました。<br> | ||
+ | 問合せ:市民総合相談室【電話】049・262・9025<br> | ||
+ | 〔市報ふじみ野 令和4年6月号〕<br> | ||
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ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度を開始します<br> | ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度を開始します<br> | ||
市では、全ての人が自らの意思と責任により多様な生き方を選択し、自分らしく活躍するまちを目指し、<br> | 市では、全ての人が自らの意思と責任により多様な生き方を選択し、自分らしく活躍するまちを目指し、<br> | ||
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〔市報ふじみ野 令和4年6月号〕<br> | 〔市報ふじみ野 令和4年6月号〕<br> | ||
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2022年9月21日 (水) 17:37時点における最新版
ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 埼玉県ふじみ野市 |
運営者・代表 | |
連絡先 |
2022.7月1日から始まります ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度
この制度は、一方または双方がLGBTQ当事者である二人が、パートナーであることを市に宣誓し、宣誓されたことを市が証明するものです。
〇制度を利用できる人
次の全てに該当する二人
(1)一人または二人がLGBTQ当事者
(2)二人が成人している
(3)市内に住民登録がある、または3カ月以内に市内へ転入予定
(4)配偶者やすでにパートナーシップ関係にある人がいない
(5)民法に規定する婚姻ができない続柄(直系血族、三親等内、直系姻族)でないこと
※パートナーシップにある者同士が養子縁組している場合を除く。
〇宣誓に必要な書類
(1)住民票または住民票記載事項証明書(同世帯の場合は1通)
(2)配偶者がいないことが確認できる書類(戸籍抄本、独身証明書)
(3)本人確認書類
〇宣誓の手順
(1)宣誓日時の予約宣誓日の3カ月前〜7日前に、窓口か電話、メール、ファクスで、宣誓日時を予約する
申込み:市民総合相談室(市役所本庁舎2階)
【電話】049・262・9025【FAX】049・261・5960【メール】jinken@city.fujimino.saitama.jp
※制度開始の7月1日(金)分の受付は、6月10日(金)午前8時30分から開始します。
申込順に宣誓時間を決定します。
(2)必要書類の準備
(3)予約日時に来庁市民総合相談室(市役所本庁舎2階)に来庁し、パートナーシップ宣誓書を確認の上、署名する(プライバシー保護のため個室で対応)
(4)パートナーシップ宣誓受領証などの交付
※申請日から7日以内に郵送します。
※パートナーシップ宣誓制度について、詳しくは市ホームページをご覧ください。
◆市民・企業(事業所)の皆さんへのお願い
パートナーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除)が生じるものではありませんが、宣誓した二人のパートナーシップ関係を尊重し、共にいきいきと暮らしていけることをふじみ野市として応援するものです。
宣誓をするLGBTQ当事者カップルの皆さんは、住宅、事業所での福利厚生、医療現場での同意などにおいて、二人の関係を対外的に証明できないため、社会生活上での不利益や困難に直面しています。
この制度の導入により、LGBTQ当事者カップルの皆さんが、家族として扱われ、社会全体で各種サービスや制度の利用が普及していくとともに、性の多様性(性的指向や性自認などの多様性)への理解を深め、認め合う社会となるようご協力をお願いします。
また、宣誓を行う皆さんの性のあり方(性的指向や性自認など)や、パートナーシップ宣誓制度を利用することを、本人の同意なく口外しないようお願いします。
令和2年に行われた労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止法)により、SOGIE(ソジ)ハラ(性的指向・性自認に関する侮辱的言動)やアウティングについても、パワハラに該当するものとして防止策を講ずることが事業主に義務付けられました。
問合せ:市民総合相談室【電話】049・262・9025
〔市報ふじみ野 令和4年6月号〕
ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度を開始します
市では、全ての人が自らの意思と責任により多様な生き方を選択し、自分らしく活躍するまちを目指し、
7月1日より「ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度」を開始します
〔市報ふじみ野 令和4年6月号〕