嬉野市社会福祉協議会
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− | + | '''令和嬉野市権利擁護センター3年4月設立'''<br> | |
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+ | ・子どもの判断能力に心配があり、今後が不安。<br> | ||
+ | ・身寄りがなく、将来認知症になった時が心配。<br> | ||
+ | ・悪質商法に騙されそうになった。<br> | ||
+ | ・認知症である父(母)のお金の管理をしているけど、銀行から成年後見制度を利用するように言われた。<br> | ||
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+ | ■成年後見制度とは<br> | ||
+ | 認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下すると、日常生活に様々な支障が生じることがあります。<br> | ||
+ | このような判断能力の不十分な方が、生活をする上で不利益を被らないよう、後見人等と呼ばれる本人の代理人を選任し、本人の財産や生活を保護・支援するのが成年後見制度です。<br> | ||
+ | ■嬉野市権利擁護センターとは<br> | ||
+ | 権利擁護センターの設置目的は、個人の権利が侵害されないよう個人を保護することです。<br> | ||
+ | そのために、成年後見制度を利用しやすくしたり、幅広く権利擁護に関する相談を受ける機関として、嬉野市が嬉野市社会福祉協議会に委託して設置されました。<br> | ||
+ | ※嬉野市権利擁護センター相談フロー図は、本紙またはPDF版をご覧ください。<br> | ||
+ | ■嬉野市権利擁護センターが担う4つの機能<br> | ||
+ | 嬉野市社会福祉協議会島さんが解説<br> | ||
+ | (1)広報機能<br> | ||
+ | 成年後見制度は全ての方が利用するような制度ではありませんが、ご自身や大切な方の安心を想えば、多くの方にご存知いただけた方が良い制度だと考えます。<br> | ||
+ | 多くの方にこの制度を耳にしていただきたく、広報活動を行います。<br> | ||
+ | 制度のことを「知りたい・聞いてみたい」という方は、お気軽にご連絡ください。<br> | ||
+ | 担当者が丁寧に説明させていただきます。もちろん相談等の費用は無料です!<br> | ||
+ | (2)相談機能<br> | ||
+ | 判断能力が不十分な本人や、その支援者が孤立しないよう、継続した相談対応や見守りを行います。<br> | ||
+ | ポイントはセンターの名称が「権利擁護センター」と名付けられているところです。<br> | ||
+ | 成年後見制度のみならず、幅広い相談に対応し、「相談してよかった」と言われるような相談支援を目指します。<br> | ||
+ | 一緒に悩み、課題解決に向け、共に取り組んでいきたいと思います!<br> | ||
+ | (3)利用促進機能<br> | ||
+ | 成年後見制度はメリットもデメリットもあります。<br> | ||
+ | それを十分理解していただけるよう、相談支援を行います。<br> | ||
+ | また、成年後見制度の利用者は増加傾向にありますが、後見人等の担い手不足が全国的な課題です。<br> | ||
+ | 市民の方が活躍できる市民後見人の養成や社会福祉協議会が法人として後見人活動を行えるよう、取り組みを進めていき、「誰に後見人をお願いするか」その選択肢が拡がるような取り組みを目指していきます!<br> | ||
+ | (4)後見人支援機能<br> | ||
+ | 後見人は大きく分けて親族と専門職に分かれ、嬉野市では親族が後見人等として活動されている割合が多いです。<br> | ||
+ | 嬉野市内で活動されている後見人の方々が安心して継続的に活動ができるよう支援を行います。<br> | ||
+ | また、本人の事を一番良く知る人は親族かと思います。<br> | ||
+ | その親族が後見人として「それならできるかも」「やってみよう」と感じていただける後見人支援を目指します!<br> | ||
+ | 住み慣れたまちで安心した生活が送れるように支援していきます。<br> | ||
+ | お気軽にご相談ください!<br> | ||
+ | 問合せ:嬉野市権利擁護センター(嬉野市社会福祉協議会)<br> | ||
+ | 住所:嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地<br> | ||
+ | 【電話】0954-66-9131【FAX】0954-66-9132<br> | ||
+ | 【メール】ucshakyou-01@po.hagakure.ne.jp<br> | ||
+ | 相談時間:(月)~(金)8:30~17:15(祝日、12/29~1/3除く)<br> | ||
+ | 〔市報うれしの 2022年3月号〕<br> | ||
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○法律相談<br> | ○法律相談<br> | ||
日時:2022年3月24日(木)13:00~16:00<br> | 日時:2022年3月24日(木)13:00~16:00<br> | ||
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問合せ:嬉野庁舎 福祉課<br> | 問合せ:嬉野庁舎 福祉課<br> | ||
【電話】0954-42-3306<br> | 【電話】0954-42-3306<br> | ||
− | 【FAX】0954-43-1157 | + | 【FAX】0954-43-1157<br> |
【メール】fukushi@city.ureshino.lg.jp<br> | 【メール】fukushi@city.ureshino.lg.jp<br> | ||
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〔市報うれしの 2020年4月号〕<br> | 〔市報うれしの 2020年4月号〕<br> | ||
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2022年10月21日 (金) 15:23時点における最新版
嬉野市社会福祉協議会
種類・内容 | 嬉野市生活自立支援センター(生活困窮者自立支援法窓口)を業務受託。 |
---|---|
所在地 | 〒849-1411 嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地 塩田町老人福祉センター内 |
連絡先 | TEL 0954-66-9131 FAX 0954-66-9132 |
令和嬉野市権利擁護センター3年4月設立
■このようなことでお困りではありませんか?
・自分一人でお金の管理をすることが不安になった。
・子どもの判断能力に心配があり、今後が不安。
・身寄りがなく、将来認知症になった時が心配。
・悪質商法に騙されそうになった。
・認知症である父(母)のお金の管理をしているけど、銀行から成年後見制度を利用するように言われた。
・離れて暮らしている親が心配。
■成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が低下すると、日常生活に様々な支障が生じることがあります。
このような判断能力の不十分な方が、生活をする上で不利益を被らないよう、後見人等と呼ばれる本人の代理人を選任し、本人の財産や生活を保護・支援するのが成年後見制度です。
■嬉野市権利擁護センターとは
権利擁護センターの設置目的は、個人の権利が侵害されないよう個人を保護することです。
そのために、成年後見制度を利用しやすくしたり、幅広く権利擁護に関する相談を受ける機関として、嬉野市が嬉野市社会福祉協議会に委託して設置されました。
※嬉野市権利擁護センター相談フロー図は、本紙またはPDF版をご覧ください。
■嬉野市権利擁護センターが担う4つの機能
嬉野市社会福祉協議会島さんが解説
(1)広報機能
成年後見制度は全ての方が利用するような制度ではありませんが、ご自身や大切な方の安心を想えば、多くの方にご存知いただけた方が良い制度だと考えます。
多くの方にこの制度を耳にしていただきたく、広報活動を行います。
制度のことを「知りたい・聞いてみたい」という方は、お気軽にご連絡ください。
担当者が丁寧に説明させていただきます。もちろん相談等の費用は無料です!
(2)相談機能
判断能力が不十分な本人や、その支援者が孤立しないよう、継続した相談対応や見守りを行います。
ポイントはセンターの名称が「権利擁護センター」と名付けられているところです。
成年後見制度のみならず、幅広い相談に対応し、「相談してよかった」と言われるような相談支援を目指します。
一緒に悩み、課題解決に向け、共に取り組んでいきたいと思います!
(3)利用促進機能
成年後見制度はメリットもデメリットもあります。
それを十分理解していただけるよう、相談支援を行います。
また、成年後見制度の利用者は増加傾向にありますが、後見人等の担い手不足が全国的な課題です。
市民の方が活躍できる市民後見人の養成や社会福祉協議会が法人として後見人活動を行えるよう、取り組みを進めていき、「誰に後見人をお願いするか」その選択肢が拡がるような取り組みを目指していきます!
(4)後見人支援機能
後見人は大きく分けて親族と専門職に分かれ、嬉野市では親族が後見人等として活動されている割合が多いです。
嬉野市内で活動されている後見人の方々が安心して継続的に活動ができるよう支援を行います。
また、本人の事を一番良く知る人は親族かと思います。
その親族が後見人として「それならできるかも」「やってみよう」と感じていただける後見人支援を目指します!
住み慣れたまちで安心した生活が送れるように支援していきます。
お気軽にご相談ください!
問合せ:嬉野市権利擁護センター(嬉野市社会福祉協議会)
住所:嬉野市塩田町大字馬場下甲1967番地
【電話】0954-66-9131【FAX】0954-66-9132
【メール】ucshakyou-01@po.hagakure.ne.jp
相談時間:(月)~(金)8:30~17:15(祝日、12/29~1/3除く)
〔市報うれしの 2022年3月号〕
○法律相談
日時:2022年3月24日(木)13:00~16:00
場所:嬉野老人福祉センター
問合せ:社会福祉協議会(嬉野)
【電話】0954-42-2020
相談(塩田)
○こころの相談
日時:2022年3月28日(月)13:00~17:00
場所:塩田老人福祉センター
問合せ:社会福祉協議会(塩田)
【電話】0954-66-9131
〔市報うれしの 2022年3月号〕
ひきこもりとは
仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅にひきこもっている状態を指します。
◆まずは相談を
一人または家族だけで悩んでいませんか?
ご近所にひきこもりの状態にある方がいませんか?
家族だけで悩まずに、対応について一緒に考えていきませんか。
◆市役所の相談窓口
対象:市内に住む、ひきこもり状態にある本人とその家族
相談日:月曜日から金曜日(年末年始、祝祭日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
相談方法:電話、FAX、メール、面談
問合せ:嬉野庁舎 福祉課
【電話】0954-42-3306
【FAX】0954-43-1157
【メール】fukushi@city.ureshino.lg.jp
〔市報うれしの 2020年4月号〕