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特別養子縁組

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==特別養子縁組==
 
==特別養子縁組==
'''「望まない妊娠」で里親紹介=特別養子縁組で産科と連携―兵庫県'''<br>
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'''特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す'''<br>
兵庫県は、望まない妊娠で生まれた新生児の里親への委託事業を推進している。<br>
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法務省旧本館 <br>
産科医療機関などに協力を呼び掛け、出産を迷う妊婦を児童相談所に紹介してもらう。<br>
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法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。<br>
生まれた子を里親が試験養育後、家庭裁判所が認めれば、実親との親子関係が無くなる特別養子縁組につなげる。<br>
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対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。<br>
実親の精神的・経済的な負担による虐待などを防ぎ、安心して育つことができる環境を整える狙い。<br>
+
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。<br>
県は、県内の産科医療機関に、中絶を考える夫婦に対して特別養子縁組制度を県のリーフレットなどを使って紹介してもらう。<br>
+
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。<br>
関心を持った夫婦には、県の児相職員らが出向いて相談に応じる。<br>
+
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。<br>
県が管轄する県内5カ所の児相に登録された里親は2015年度末時点で323組で、互いの条件が合う人を選んで委託する。<br>
+
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。<br>
6カ月の試験養育後、家裁に特別養子縁組を申請する。<br>
+
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。<br>
県は事業実施に向け、8月に県医師会や里親団体などの関係者を集めた初会合を開催。12月に2回目の会合を開く予定だ。<br>
+
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について
児童課の担当者は「望まない妊娠で生まれた子どもが虐待に遭うケースもあり、その防止が目的の一つ。来年度、事業の中身をより充実させ、取り組みを強めたい」と話している。<br>
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(1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。<br>
〔◆平成28(2016)年11月11日 [[時事通信]] [[官庁速報]]〕<br>
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また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。<br>
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実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。<br>
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年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。<br>
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次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。<br>
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ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。<br>
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法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。<br>
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11月11日までパブリックコメントを募集している。<br>
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〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕 <br>
  
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2023年3月24日 (金) 17:48時点における最新版

特別養子縁組

特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す
法務省旧本館
法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。
対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について (1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。
また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。
実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。
年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。
次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。
ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。
法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。
11月11日までパブリックコメントを募集している。
〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕

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