特別養子縁組
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− | + | 現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。<br> | |
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+ | 実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。<br> | ||
+ | 年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。<br> | ||
+ | 次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。<br> | ||
+ | ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。<br> | ||
+ | 法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。<br> | ||
+ | 11月11日までパブリックコメントを募集している。<br> | ||
+ | 〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕 <br> | ||
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2023年3月24日 (金) 17:48時点における最新版
特別養子縁組
特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す
法務省旧本館
法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。
対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について
(1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。
また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。
実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。
年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。
次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。
ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。
法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。
11月11日までパブリックコメントを募集している。
〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕