カテゴリ:社会福祉協議会「ひきこもり」等への取り組み(コメント)
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(1)主目的は取り組み内容の調査です。<br> | (1)主目的は取り組み内容の調査です。<br> | ||
− | + | 昨年施行された「生活困窮者自立支援法」の事業を受託するところが一定程度あると予測しました。<br> | |
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+ | 予想通りですが、その程度を判定するには十分な情報が集まっていません。<br> | ||
+ | 回答数が少ないこととともに、法の施行から期間が短いことも関係します。<br> | ||
+ | 社会福祉協議会は制度としては不可欠のセーフティネットです。<br> | ||
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運営の問題とは、制度の理解のしかた、運営担当者の特にリーダー役の能力と個性、国民性や地域性、福祉制度の関する思想や階層性・宗教観も関係すると思えます。<br> | 運営の問題とは、制度の理解のしかた、運営担当者の特にリーダー役の能力と個性、国民性や地域性、福祉制度の関する思想や階層性・宗教観も関係すると思えます。<br> | ||
数年来の国の福祉予算の削減や、地方自治体の施策と予算配分などもおおいに関係します。<br> | 数年来の国の福祉予算の削減や、地方自治体の施策と予算配分などもおおいに関係します。<br> | ||
− | + | 社会福祉協議会の取り組みは重層的になっています。<br> | |
+ | 都道府県としての対処、市町村および支部としての対処があります。<br> | ||
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(1-2)生活困窮者自立支援法<br> | (1-2)生活困窮者自立支援法<br> | ||
− | 「生活困窮者自立支援法」の役割もここから評価していけると思います。<br> 自治体の担当者から、生活保護の受給者を減らすための対応策と聞かされたことがあります。<br> 以前から社会保障を考える時いきなり生活保護に突き当たるので、そこに至る中間的な対応策を必要と考えてきたのですが、それに該当するのかもしれません。<br> | + | 「生活困窮者自立支援法」の役割もここから評価していけると思います。<br> |
− | 「ひきこもり」という言葉が公式に入る福祉的な法制度として受け取っていいと思います。<br>「生活困窮者自立支援法」の施行は自治体間にかなりのばらつきがあると感じています。<br> それがどの程度なのかを少しは知ることにもなります。<br> | + | 自治体の担当者から、生活保護の受給者を減らすための対応策と聞かされたことがあります。<br> |
− | + | 以前から社会保障を考える時いきなり生活保護に突き当たるので、そこに至る中間的な対応策を必要と考えてきたのですが、それに該当するのかもしれません。<br> | |
+ | 「ひきこもり」という言葉が公式に入る福祉的な法制度として受け取っていいと思います。<br> | ||
+ | 「生活困窮者自立支援法」の施行は自治体間にかなりのばらつきがあると感じています。<br> | ||
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+ | 回答を見ると対応をしている例には、相談レベル、関係機関への紹介レベルにとどまっているところが多いようです。<br> | ||
+ | ここを実質的なものにするには担当者の力量が関係します。<br> | ||
+ | 特に社会福祉協議会から業務委託している所での実質的な取り組みの実例を期待しています。<br> | ||
(2)技術的な面<br> | (2)技術的な面<br> | ||
− | + | 全国的に統一された社会福祉協議会のリストが見当たりません。<br> | |
+ | それは必ずしも悪い方ばかりに出るわけではありません。<br> | ||
+ | 市区町村の社会福祉協議会の一覧を集めているのですが、それが県単位でできていないところがあります。<br> | ||
+ | 政令指定都市が別になっている。市町村の下部になるはずの支部単位になっている、都道府県が載っていない、など。<br> | ||
+ | 県別に調べる担当者の検索する能力を高めています。<br> | ||
(3)このコメントの性格<br> | (3)このコメントの性格<br> | ||
− | この分野の専門的な知識はありません。回答件数が少ない中での、覚書的なコメントです。<br> | + | この分野の専門的な知識はありません。回答件数が少ない中での、覚書的なコメントです。<br> |
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+ | コメントは情報収集により得た事情をまとめたものです。参考になればいいのですが…。<br> | ||
+ | あわせて福祉分野を専攻する学生等の協力も欲しいところです。<br> | ||
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2022年3月17日 (木) 19:47時点における最新版
社会福祉協議会「ひきこもり」等への取り組み(中間1次コメント)
〔2016年2月8日〕
各地の社会福祉協議会宛に「ひきこもり・ニート・若年無業者」対象の取り組みをしているのかどうかの問い合わせ(アンケート)を実施しています。
回答件数はまだ少数ですが、気づいたことをまとめます。
(1)主目的は取り組み内容の調査です。
昨年施行された「生活困窮者自立支援法」の事業を受託するところが一定程度あると予測しました。
これは大田区のJOBOTAを訪問したのが重要なきっかけになっています(2015年12月)。
予想通りですが、その程度を判定するには十分な情報が集まっていません。
回答数が少ないこととともに、法の施行から期間が短いことも関係します。
社会福祉協議会は制度としては不可欠のセーフティネットです。
民生委員がいて、何らかの問題のある人・家庭を把握して行政機関に結び付ける役割を持っています。
しかし、それが必ずしも十分に機能していないかもしれません。
それには制度上の問題も、運用上の問題もあります。
制度の補充として生活保護法や生活困窮者自立支援法を制定してきたものと思えます。
運営の問題とは、制度の理解のしかた、運営担当者の特にリーダー役の能力と個性、国民性や地域性、福祉制度の関する思想や階層性・宗教観も関係すると思えます。
数年来の国の福祉予算の削減や、地方自治体の施策と予算配分などもおおいに関係します。
社会福祉協議会の取り組みは重層的になっています。
都道府県としての対処、市町村および支部としての対処があります。
それらが民生委員の活躍に負わされている地域もありそうです。
今回は原則として市区町村の社会福祉協議会に情報提供を依頼しました。
(1-2)生活困窮者自立支援法
「生活困窮者自立支援法」の役割もここから評価していけると思います。
自治体の担当者から、生活保護の受給者を減らすための対応策と聞かされたことがあります。
以前から社会保障を考える時いきなり生活保護に突き当たるので、そこに至る中間的な対応策を必要と考えてきたのですが、それに該当するのかもしれません。
「ひきこもり」という言葉が公式に入る福祉的な法制度として受け取っていいと思います。
「生活困窮者自立支援法」の施行は自治体間にかなりのばらつきがあると感じています。
それがどの程度なのかを少しは知ることにもなります。
回答を見ると対応をしている例には、相談レベル、関係機関への紹介レベルにとどまっているところが多いようです。
ここを実質的なものにするには担当者の力量が関係します。
特に社会福祉協議会から業務委託している所での実質的な取り組みの実例を期待しています。
(2)技術的な面
全国的に統一された社会福祉協議会のリストが見当たりません。
それは必ずしも悪い方ばかりに出るわけではありません。
市区町村の社会福祉協議会の一覧を集めているのですが、それが県単位でできていないところがあります。
政令指定都市が別になっている。市町村の下部になるはずの支部単位になっている、都道府県が載っていない、など。
県別に調べる担当者の検索する能力を高めています。
(3)このコメントの性格
この分野の専門的な知識はありません。回答件数が少ない中での、覚書的なコメントです。
100件ぐらいからの回答を期待しています。2月8日現在、12件です。
「取り組み内容なし」と寄せてもらったのが11件あります。これも貴重です。
コメントは情報収集により得た事情をまとめたものです。参考になればいいのですが…。
あわせて福祉分野を専攻する学生等の協力も欲しいところです。
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