技能連携校(説明)
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2012年9月15日 (土) 11:31時点における版
●学校教育法で決められた教育機関
技能連携校は、学校教育法で決められた教育機関の一つです。
定時制高校、通信制高校の教科教育の一部を分担して実施します。
実際には、通信制高校との連携校が不登校生の受け入れ校になっています。
技能教育施設として認定されているのは、高等専修学校、各種学校、職業訓練施設、企業内研修機関(学園教育制度)です。
この仕組みを技能連携制度といい、技能教育施設は技能連携校といわれます。
定時制・通信制高校の教科の一部を実施しない場合は、技能教育施設には認定されません。
通信制高校の技能連携施設になっている3年制の高等専修学校の場合、卒業生は高等専修学校とともに、通信制高校も卒業することになります。
しかし、一年制や二年制の技能教育施設である職業訓練施設(長期訓練普通課程)や准看護師学校の場合は、訓練施設を修了したり、学校を卒業しても高校を卒業したことにはなりません。
高校卒業に必要な単位を修得するためひきつづき通信制高校などで学ぶことが求められます。
それでも1年ないし2年の高校在籍による単位修得は認められます。
その修得単位を生かしてほかの高校に編入したり、高校卒業資格認定試験合格をめざすこともできます。
技能教育施設の中で、高等専修学校とともに、不登校生や高校中退者を積極的に受け入れている教育機関があります。
これが通信制高校サポート校に似ている技能連携校です。
サポート校の中で認可を受けているタイプの連携校ということもできます。
教育機関の設置者が、通信制サポート校ではなく技能連携校を選ぶのは、この認可(都道府県教育委員会の認可)があるからです。
このサポート校タイプの技能教育施設では、生徒は教科学習を含めて、技能連携校以外に通信制高校に通学することは基本的にはありません。
技能連携校における学習・生活・技術修得がすべて連携する通信制高校での学習と認められ、
通信制高校の評価(単位認定)をされ、通信制高校も卒業になるのです