富士見市子ども未来応援センター
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■「こどもまんなか社会」を目指した取り組み<br> | ■「こどもまんなか社会」を目指した取り組み<br> | ||
国では、令和5年4月にこども家庭庁を発足させ、「こどもまんなか社会」の実現に向けて全国でさまざまな取り組みを始めています。<br> | 国では、令和5年4月にこども家庭庁を発足させ、「こどもまんなか社会」の実現に向けて全国でさまざまな取り組みを始めています。<br> | ||
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〔広報富士見 令和6年10月号〕<br> | 〔広報富士見 令和6年10月号〕<br> | ||
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2024年11月6日 (水) 14:28時点における最新版
富士見市子ども未来応援センター
種類・内容 | |
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所在地 | 〒354-0021 埼玉県富士見市鶴馬3351−2 健康増進センター |
連絡先 | 電話:049-252-3773 |
こどもが主役! こどもまんなか社会
■「こどもまんなか社会」を目指した取り組み
国では、令和5年4月にこども家庭庁を発足させ、「こどもまんなか社会」の実現に向けて全国でさまざまな取り組みを始めています。
その一つとして、母子保健と児童福祉の両分野の一体的な運営を行うことにより、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもに対し、出産前から子育て期にかかる切れ目ない支援を行う「こども家庭センター」を全国の市区町村に設置することを進めています。
市は、そうした国の動向に先駆け、令和3年4月に子ども未来応援センターに新生児訪問や乳幼児健診などの「母子保健機能」と児童虐待やヤングケアラー対応などの「児童福祉機能」を統合し、子どもの総合相談窓口として一体的な支援を行う組織体制を構築しました。
子ども自身の悩みや保護者の子育ての悩みなどに、社会福祉士や保健師など専門の相談員が継続的なサポートを行っています。
■相談支援体制を強化
また、本年4月からは子ども未来応援センターが「こども家庭センター」の役割を担えるよう整備するため、母子保健機能と児童福祉機能の統括を行うセンター長と統括支援員を配置し、両機能の一体的な相談支援体制の強化を図りました。
子ども自身や保護者のほか、どなたからの相談も受け付けていますので、気軽にご相談ください。
■国の動き〔令和5年4月〕
・こども家庭庁の発足
・こども基本法の施行
〔令和6年4月〕
・改正児童福祉法の施行
市区町村に「こども家庭センター」設置の努力義務(設置済み市区町村は50.3%(5月1日時点))
◇富士見市の取り組み
〔平成29年10月〕
妊娠期から子育て期に至るまでの包括的な支援を行うため子ども未来応援センターを開設
〔令和3年4月〕
子ども未来応援センターに「こども家庭センター」が担う母子保健機能と児童福祉機能を統合し、子どもの総合相談窓口へ
〔令和6年4月〕
母子保健機能と児童福祉機能の統括を行うセンター長と統括支援員を配置し、相談支援体制を強化
■子どもの総合相談窓口 子ども未来応援センターの主な子育て支援
◇妊娠期
・母子健康手帳の交付
全ての妊婦を対象に保健師が面談を行います。妊娠・出産・育児に関するサービスの情報提供や、心配ごとや体調のことなどの相談に応じています。
・ママのリラックスタイム(産前・産後サポート事業)
妊産婦が心と体を休めてゆったり過ごす、お母さんの居場所づくりの場です。
スタッフがお話を伺ったり、お母さん同士で自由にお話ができる場です。
・出産・子育て応援事業
全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、身近で相談に応じる伴走型相談支援と、子育てにかかる費用の負担軽減を図ることを目的に経済的支援を実施します。
◇乳児期
・産後ケア事業
出産後「家族のサポートがなくて不安」「体調が優れない」「授乳がうまくいかない」など、出産後のサポートが必要なお母さんが、自宅や施設でサービスを利用できます。
・乳児家庭全戸訪問事業
生後2~3か月の赤ちゃんがいる全ての家庭に母子保健推進員が訪問し、保護者のお話を伺い、地域の子育て情報の紹介、育児に関する相談や保健師との橋渡しをします。
◇幼児期
・子どもの遊び場「子育て支援センター」での事業
子育てを応援するさまざまな事業を実施し、子どもの健やかな成長を見守ることに加え、子どもや保護者同士の友達づくり、情報交換など参加者同士が交流できる場を作っています。
◇小学生・中学生
・子どもの総合相談
子ども自身の学校、友達、家族のことなどの悩みや保護者の子育ての悩み・心配ごとなどについて、社会福祉士や保健師などが相談・支援を行っています。
◇高校生・大学生
・学びサポート(学び直し相談)
学校生活に悩んでいる方、進学を断念した方、中退した方、不登校の方などを対象に、学び直しのための相談を行っています。
問合せ:子ども未来応援センター
【電話】049-252-3773
〔広報富士見 令和6年10月号〕