鉾田市福祉事務所
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+ | '''住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金'''<br> | ||
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+ | (1)令和3年度住民税均等割が非課税である世帯<br> | ||
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+ | ★給付額 1世帯あたり10万円<br> | ||
+ | ※上記(1)、(2)ともに、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。<br> | ||
+ | ※返送期限を過ぎてしまった場合は、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。<br> | ||
+ | 問合せ:市福祉事務所 社会福祉課<br> | ||
+ | 【電話】36-7920<br> | ||
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ヤングケアラーをご存じですか?<br> | ヤングケアラーをご存じですか?<br> | ||
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2024年5月16日 (木) 21:53時点における最新版
鉾田市福祉事務所 社会福祉課
種類・内容 | 福祉事務所 |
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所在地 | 〒 茨城県鉾田市 |
連絡先 | 【電話】36-7920 |
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金
確認書及び申請書の提出期限は、令和4年9月30日(金)までです!
★給付対象者及び提出期限
(1)令和3年度住民税均等割が非課税である世帯
申請書提出期限:令和4年9月30日(金)
(2)令和4年度住民税均等割が非課税である世帯
確認書返送期限:令和4年9月30日(金)
★給付額 1世帯あたり10万円
※上記(1)、(2)ともに、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※返送期限を過ぎてしまった場合は、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
問合せ:市福祉事務所 社会福祉課
【電話】36-7920
〔広報ほこた 令和4年9月号〕
ヤングケアラーをご存じですか?
ヤングケアラーって?
「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものことです。
責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てきてしまうことがあります。
・障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・洗濯などの家事をしている
・家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている
・障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している など
ヤングケアラーは「ふつうのこと」?
家族の手伝い・手助けをするのは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
でも、学校生活に支障が出たり、こころやからだに不調を感じるほどの重い負荷がかかっている場合は、少し注意が必要です。
学校の先生・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・親戚の人・友だちなど、信頼できる相手に相談してみましょう。
厚生労働省の特設ホームページでも、さまざまな相談先を紹介しています。
また、市福祉事務所子ども家庭課家庭児童相談室でも相談できます。
問合せ:市福祉事務所 子ども家庭課 家庭児童相談室
【電話】36-7117
〔広報ほこた 令和4年7月号〕