山梨県地域生活定着支援センター
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− | ''' | + | '''山梨県地域生活定着支援センターについて'''<br> |
− | + | 山梨県では、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院をいう)退所予定者及び被疑者・被告人(以下「被疑者等」という)に対して、司法と福祉が連携して社会復帰を支援し、再犯防止対策に資することを目的に、本人が矯正施設入所及び刑事収容施設拘束中から退所及び釈放後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、保護観察所と協働して進める「山梨県地域生活定着支援センター」を設置しています。<br> | |
− | + | 1 センターの概要<br> | |
− | + | 名称:山梨県地域生活定着支援センター<br> | |
− | + | 設置日:平成23年11月1日<br> | |
− | + | 場所:甲州市内<br> | |
− | + | 電話:0553-33-2747<br> | |
− | + | 開所日・時間:月曜日から土曜日(ただし、国民の祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時30分まで<br> | |
− | + | 委託先:社会福祉法人光風会(令和5年4月1日から)<br> | |
− | + | 2 センターの事業内容<br> | |
− | + | コーディネート業務<br> | |
− | + | 保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設退所予定者を対象として、福祉サービスの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行う。<br> | |
− | + | フォローアップ業務<br> | |
− | + | 上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行う。<br> | |
− | + | 被疑者等支援業務<br> | |
− | + | 保護観察所からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、福祉サービス等の利用調整を行うこと、及び釈放後、必要な援助等を継続的に行うこと。<br> | |
− | + | 相談支援業務<br> | |
− | + | 懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者から相談に応じて、助言その他必要な支援を行う。<br> | |
− | + | 〔HP2023年4月1日〕<br> | |
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2024年4月30日 (火) 13:13時点における最新版
山梨県地域生活定着支援センター
委託先 | 社会福祉法人八ヶ岳名水会 |
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所在地 | 山梨県韮崎市若宮1-2-50 韮崎市民交流センター(ニコリ)3F |
連絡先 | TEL 0551-45-7474 |
FAX |
山梨県地域生活定着支援センターについて
山梨県では、高齢であり、又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院をいう)退所予定者及び被疑者・被告人(以下「被疑者等」という)に対して、司法と福祉が連携して社会復帰を支援し、再犯防止対策に資することを目的に、本人が矯正施設入所及び刑事収容施設拘束中から退所及び釈放後直ちに福祉サービス等(障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所など)につなげるための準備を、保護観察所と協働して進める「山梨県地域生活定着支援センター」を設置しています。
1 センターの概要
名称:山梨県地域生活定着支援センター
設置日:平成23年11月1日
場所:甲州市内
電話:0553-33-2747
開所日・時間:月曜日から土曜日(ただし、国民の祝日及び年末年始を除く)午前8時30分から午後5時30分まで
委託先:社会福祉法人光風会(令和5年4月1日から)
2 センターの事業内容
コーディネート業務
保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設退所予定者を対象として、福祉サービスの内容の確認等を行い、受入れ先施設等のあっせん又は福祉サービス等に係る申請支援等を行う。
フォローアップ業務
上記のあっせんにより、矯正施設から退所した後、社会福祉施設等を利用している者に関して、本人を受け入れた施設等に対して必要な助言を行う。
被疑者等支援業務
保護観察所からの依頼に基づき、刑事収容施設に身体を拘束されている被疑者等を対象として、福祉サービス等に係るニーズの内容の確認等を行い、福祉サービス等の利用調整を行うこと、及び釈放後、必要な援助等を継続的に行うこと。
相談支援業務
懲役若しくは禁錮の刑の執行を受け、又は保護処分を受けた後、矯正施設から退所した者の福祉サービス等の利用に関して、本人又はその関係者から相談に応じて、助言その他必要な支援を行う。
〔HP2023年4月1日〕