御坊市健康福祉課 障害福祉係
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− | + | '''12月3日から12月9日は障害者週間'''<br> | |
− | + | 2023.12月3日から12月9日は「障害者週間」です。私たちが住む御坊市にも、障害のある方が多く住まれています。<br> | |
+ | 障害のある方が、あらゆる分野の活動へ参加することを促進するために、「障害者基本法」が設けられています。<br> | ||
+ | この機会に障害や障害者に対する関心や理解を深めていただきますようお願いします。<br> | ||
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+ | 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・その他心身の機能に障害があり、障害者手帳を持っていない方も含まれます。<br> | ||
+ | ■わたしたちができる心づかい<br> | ||
+ | ・視力障害者を誘導する点字ブロックの上に、自転車等の障害物を置かないようにしましょう。<br> | ||
+ | ・多目的トイレは障害のある方などを優先しましょう。<br> | ||
+ | ・車いすの方には代わりに棚の上のほうにあるものをとってあげたり、床に落ちた物を拾ってあげたりしましょう。<br> | ||
+ | ■ご存知ですか?ヘルプマーク<br> | ||
+ | 外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方がいます。<br> | ||
+ | このマークを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。<br> | ||
+ | 問合せ:健康福祉課 障害福祉係<br> | ||
+ | 【電話】0738-23-5645<br> | ||
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+ | '''「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」のお知らせ'''<br> | ||
+ | 毎年、2023.4月2日は「世界自閉症啓発デー」、4月2日〜8日は「発達障害啓発週間」です。 | ||
+ | 自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解していただくことは、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らせる社会の実現につながると考えています。<br> | ||
+ | 皆様のご理解とご支援をお願いします。<br> | ||
+ | 詳しくは、二次元コード(世界自閉症啓発デー日本実行委員会(公式サイト))(本紙掲載)から確認できます。<br> | ||
+ | 問合せ:健康福祉課 障害福祉係<br> | ||
+ | 【電話】0738-23-5645<br> | ||
+ | 〔広報ごぼう 令和5年4月号〕<br> | ||
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2023年12月22日 (金) 13:08時点における最新版
御坊市健康福祉課 障害福祉係
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 和歌山県御坊市 |
連絡先 | TEL 0738-23-5645 FAX 0738-24-2390 |
12月3日から12月9日は障害者週間
2023.12月3日から12月9日は「障害者週間」です。私たちが住む御坊市にも、障害のある方が多く住まれています。
障害のある方が、あらゆる分野の活動へ参加することを促進するために、「障害者基本法」が設けられています。
この機会に障害や障害者に対する関心や理解を深めていただきますようお願いします。
■障害者とは
身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・その他心身の機能に障害があり、障害者手帳を持っていない方も含まれます。
■わたしたちができる心づかい
・視力障害者を誘導する点字ブロックの上に、自転車等の障害物を置かないようにしましょう。
・多目的トイレは障害のある方などを優先しましょう。
・車いすの方には代わりに棚の上のほうにあるものをとってあげたり、床に落ちた物を拾ってあげたりしましょう。
■ご存知ですか?ヘルプマーク
外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方がいます。
このマークを見かけたら、思いやりのある行動をお願いします。
問合せ:健康福祉課 障害福祉係
【電話】0738-23-5645
【FAX】0738-24-2390
〔広報ごぼう 令和5年12月号〕
「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」のお知らせ
毎年、2023.4月2日は「世界自閉症啓発デー」、4月2日〜8日は「発達障害啓発週間」です。
自閉症をはじめとする発達障害について知っていただくこと、理解していただくことは、発達障害のある人だけでなく、誰もが幸せに暮らせる社会の実現につながると考えています。
皆様のご理解とご支援をお願いします。
詳しくは、二次元コード(世界自閉症啓発デー日本実行委員会(公式サイト))(本紙掲載)から確認できます。
問合せ:健康福祉課 障害福祉係
【電話】0738-23-5645
〔広報ごぼう 令和5年4月号〕
毎年12月3日から12月9日は障害者週間
2022.12月3日から12月9日は「障害者週間」です。
私たちが住む御坊市にも、障害のある方が多く住まれています。
障害のある方が、あらゆる分野の活動へ参加することを促進するために、「障害者基本法」が設けられています。
この機会に障害や障害者に対する関心や理解を深めていただけますようお願いします。
■障害者とは
身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・その他心身の機能の障害があり、障害や社会的な障壁(※)によって日常生活や社会生活が困難になっている方のことで、障害者手帳を持っていない方も含まれます。
※社会的な障壁とは、障害のある方が生活を送る上で障壁となるもので、社会的における事物(通行しにくい・利用しにくい施設や設備など)・制度(利用しにくい制度)・慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習や文化)・観念(障害のある方への偏見)のことです。
■わたしたちができる心づかい
○障害のある方が困っているところを見かけたら、「何かお手伝いできることはありますか?」など、まず本人に聞いてみましょう。
○視力障害者を誘導する点字ブロックの上に、自転車等の障害物を置かないようにしましょう。
○「障害者等用駐車スペース」には、必要でなければ駐車しないようにしましょう。
○多目的トイレは障害のある方などを優先しましょう。
○車いすの方には代わりに棚の上のほうにある物をとってあげたり、床に落ちた物を拾ってあげたりしましょう。
■ヘルプマークを知っていますか?援助が必要な方のためのマークです。
外見からは分からなくても援助が必要な方がいます。
このマークを見かけたら電車等で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。
問合せ:健康福祉課 障害福祉係【電話】0738-23-5645
〔広報ごぼう 令和4年12月号〕