東京都八丈支庁総務課福祉担当
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<th>種類・内容</th> | <th>種類・内容</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>生活困窮者自立支援法窓口<br> |
+ | 八丈町、青ヶ島村を担当します。</td> | ||
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<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒100-1401 東京都八丈町大賀郷2466-2</td> |
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<th>連絡先</th> | <th>連絡先</th> | ||
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+ | FAX 04996-2-3601<br> | ||
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福祉担当 生活保護に関すること<br> | 福祉担当 生活保護に関すること<br> | ||
さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。<br> | さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。<br> | ||
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扶養照会について 扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。<br> | 扶養照会について 扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。<br> | ||
ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情を福祉事務所に御相談ください。<br> | ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情を福祉事務所に御相談ください。<br> | ||
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2023年10月18日 (水) 16:19時点における最新版
東京都八丈支庁総務課福祉担当
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 八丈町、青ヶ島村を担当します。 |
---|---|
所在地 | 〒100-1401 東京都八丈町大賀郷2466-2 |
連絡先 | TEL 04996-2-1112 FAX 04996-2-3601 |
福祉担当の業務内容
福祉担当 生活保護に関すること
さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により、憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々の自立した生活ができるよう援助する制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
保護を受けようとする人には、その利用しうる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが求められています。
扶養照会について 扶養義務者による扶養は生活保護に優先されます。
ただし、扶養義務者による扶養の可否等が、保護の要否の判定に影響を及ぼすものではなく、「扶養義務の履行が期待できない」と判断される扶養義務者には、基本的には扶養義務者への直接の照会を行いませんので、その事情を福祉事務所に御相談ください。
〔HP2023/10/15〕