豊島区くらし・しごと相談支援センター
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<th>種類・内容</th> | <th>種類・内容</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>生活困窮者自立支援法窓口<br> |
+ | 豊島区の依頼により[[豊島区民社会福祉協議会]]が業務受託。</td> | ||
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<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒171-0022 豊島区南池袋2-45-1</td> |
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<th>連絡先</th> | <th>連絡先</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>TEL 03-4566-2454<br> |
+ | FAX 03-3981-4303<br> | ||
+ | メール csw_jiritsu@a.toshima.ne.jp</td> | ||
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− | + | '''生活に困ったときは相談してください'''<br> | |
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生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度があります。<br> | 生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度があります。<br> | ||
ためらわずに相談してください。相談内容は、守秘義務により堅く守られます。<br> | ためらわずに相談してください。相談内容は、守秘義務により堅く守られます。<br> |
2023年10月14日 (土) 00:03時点における版
豊島区くらし・しごと相談支援センター
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 豊島区の依頼により豊島区民社会福祉協議会が業務受託。 |
---|---|
所在地 | 〒171-0022 豊島区南池袋2-45-1 |
連絡先 | TEL 03-4566-2454 FAX 03-3981-4303 |
生活に困ったときは相談してください
生活が困難になった時の最後のよりどころとして、生活保護制度があります。
ためらわずに相談してください。相談内容は、守秘義務により堅く守られます。
■こんなときに受けられます
収入が無いかあっても少なく、生活に事欠くような状態に陥った場合、その困窮の程度に応じて、最低限度の生活を保障します。
■保護費の額
「最低生活費」と保護を受けようとするかた(世帯)の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合はその不足分を支給します。
ただし、資産・能力などすべての活用が必要であり、その中には親族などからの援助や扶養も含まれます(注釈)「収入」=世帯のすべての収入(給料、年金、手当、賞与、内職収入、営業収入、仕送り、保険金、臨時収入など)。なお、働いて得た収入は一定の控除額が認められます。
■相談機関
1.生活福祉課(区役所東池袋分庁舎)/担当地区…駒込、巣鴨、西巣鴨、北大塚、南大塚、上池袋、東池袋、南池袋、池袋1・2・4丁目、雑司が谷、高田、池袋本町、西池袋1・3丁目、目白1・2丁目、住まいのないかた
、
2.西部生活福祉課/担当地区…西池袋2・4・5丁目、目白3から5丁目、長崎、高松、池袋3丁目、南長崎、千早、千川、要町
3.民生委員・児童委員/地域の方々の実情を把握し、一人暮らしの高齢者や生活が困難な家庭などの相談に応じます。また、関係機関と連携し、生活を支援します。
4.くらし・しごと相談支援センター/専門の支援員が自立に向けた支援をします(生活保護受給者を除く)。
問合せ:
1.生活福祉課相談グループ【電話】3981-1842
2.西部生活福祉課相談グループ【電話】5917-5762
3.福祉総務課民生・児童委員グループ【電話】3981-1722
4.くらし・しごと相談支援センター【電話】4566-2454
〔広報としま 令和5年9月1日号(情報版)〕