東近江市健康福祉政策課
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<th>種類・内容</th> | <th>種類・内容</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>生活困窮者自立支援法窓口</td> |
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<th>所在地</th> | <th>所在地</th> | ||
− | <td> | + | <td>〒527-0023 東近江市八日市緑町10番5号</td> |
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<th>連絡先</th> | <th>連絡先</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>TEL 0748-24-5512<br> |
+ | 【IP】050-5801-0945<br> | ||
+ | FAX 0748-24-5693<br> | ||
+ | メール kenfuku@city.higashiomi.lg.jp</td> | ||
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− | + | 申請はお忘れないですか 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金<br> | |
− | + | 支給要件((1)~(7)の要件をすべて満たす人):<br> | |
+ | (1)貸付制度が限度額に達しているなどの理由で利用できない。<br> | ||
+ | または、3月31日(木)までに本支援金の初回受給期間を終えている。<br> | ||
+ | (2)世帯全員の収入額の合計が基準額以下である。<br> | ||
+ | (3)世帯全員の預貯金などの合計が基準額の6倍を超えない。(上限100万円)<br> | ||
+ | (4)再就職や増収に向け、熱心に求職活動をしている。<br> | ||
+ | (5)世帯の生計を主として維持している。<br> | ||
+ | (6)職業訓練受講給付金を受給していない。<br> | ||
+ | (7)生活保護の受給期間中ではない。<br> | ||
+ | 基準額:<br> | ||
+ | 単身世帯:11.3万円 2人世帯:15.7万円 3人世帯:18.7万円<br> | ||
+ | 4人世帯:22.1万円 5人世帯:22.5万円 6人世帯:29.1万円<br> | ||
+ | 支給月額:単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円<br> | ||
+ | 支給期間:申請月または申請月の翌月から3カ月間<br> | ||
+ | 受付期間:3月31日(木)まで<br> | ||
+ | 申込み・問合せ:健康福祉政策課<br> | ||
+ | 【IP】050-5801-0945 【FAX】0748-24-5693<br> | ||
+ | 〔広報ひがしおうみ 令和4年3月号〕<br> | ||
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'''新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金''' <br> | '''新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金''' <br> | ||
支給要件((1)~(7)の要件をすべて満たす人):<br> | 支給要件((1)~(7)の要件をすべて満たす人):<br> | ||
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〔広報ひがしおうみ 令和4年6月号〕<br> | 〔広報ひがしおうみ 令和4年6月号〕<br> | ||
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2023年6月5日 (月) 21:45時点における最新版
東近江市健康福祉政策課
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 |
---|---|
所在地 | 〒527-0023 東近江市八日市緑町10番5号 |
連絡先 | TEL 0748-24-5512 【IP】050-5801-0945 |
申請はお忘れないですか 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
支給要件((1)~(7)の要件をすべて満たす人):
(1)貸付制度が限度額に達しているなどの理由で利用できない。
または、3月31日(木)までに本支援金の初回受給期間を終えている。
(2)世帯全員の収入額の合計が基準額以下である。
(3)世帯全員の預貯金などの合計が基準額の6倍を超えない。(上限100万円)
(4)再就職や増収に向け、熱心に求職活動をしている。
(5)世帯の生計を主として維持している。
(6)職業訓練受講給付金を受給していない。
(7)生活保護の受給期間中ではない。
基準額:
単身世帯:11.3万円 2人世帯:15.7万円 3人世帯:18.7万円
4人世帯:22.1万円 5人世帯:22.5万円 6人世帯:29.1万円
支給月額:単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円
支給期間:申請月または申請月の翌月から3カ月間
受付期間:3月31日(木)まで
申込み・問合せ:健康福祉政策課
【IP】050-5801-0945 【FAX】0748-24-5693
〔広報ひがしおうみ 令和4年3月号〕
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
支給要件((1)~(7)の要件をすべて満たす人):
(1)貸付制度が限度額に達しているなどの理由で利用できない。
または、8月31日(水)までに本支援金の初回受給期間を終えている。
(2)世帯全員の収入額の合計が基準額以下である。
(3)世帯全員の預貯金などの合計が基準額の6倍を超えていない。(上限100万円)
(4)再就職や増収に向け、熱心に求職活動をしている。
(5)世帯の生計を主として維持している。
(6)職業訓練受講給付金を受給していない。
(7)生活保護の受給期間中ではない。
基準額:
単身世帯 11.3万円
2人世帯 15.7万円
3人世帯 18.7万円
4人世帯 22.1万円
5人世帯 22.5万円
6人世帯 29.1万円
支給月額:単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円
支給期間:申請月または申請月の翌月から3カ月間
受付期間:8月31日(水)まで
申込み・問合せ:健康福祉政策課
【IP】050-5801-0945 【FAX】0748-24-5693
〔広報ひがしおうみ 令和4年6月号〕