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特別養子縁組

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==特別養子縁組==
 
==特別養子縁組==
===[[:Category:周辺ニュース|周辺ニュース]]===
+
'''特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す'''<br>
ページ名:[[特別養子縁組]]、パンくず(里親の周辺ニュース)<br>
+
法務省旧本館 <br>
'''特別養子縁組、不成立186件 「候補者不在」多く 14~15年度'''<br>  
+
法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。<br>
生みの親が育てられない子供を別の家庭が養育する「特別養子縁組」について、2014~15年度に不成立だった事案が186件あったことが29日までに、厚生労働省の調査で分かった。<br>
+
対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。<br>
不成立は縁組が検討されたケースの2割強に上り、養親候補者が見つからず断念したケースが多かった。<br>
+
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。<br>
同省は不成立だった事例を詳しく分析し、今年度中にも制度の利用促進策をまとめる。<br>
+
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。<br>
調査は全国の児童相談所と民間のあっせん団体が対象。<br>
+
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。<br>
14~15年度の特別養子縁組の検討案件について、11月8日までに回答があった135相談所と14団体の結果をまとめた。<br>
+
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。<br>
回収率は約65%。<br>
+
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。<br>
厚労省によると、全検討案件829件のうち、縁組が成立した事案は643件。<br>
+
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について
成立時の子供の年齢は0歳児の257件(40.0%)が最も多かった。<br>
+
(1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。<br>
不成立は186件で、こちらも0歳児の127件(68.3%)が最多だった。<br>
+
また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。<br>
成立に至らなかった理由は、子供の障害や年齢などにより「養親候補者が不存在だった」(23.7%)が最も多かった。<br>
+
実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。<br>
養親候補者は見つかったが実親の同意が得られないなど「試験養育に至らなかった」(22.0%)が僅差で続いた。<br>
+
年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。<br>
厚労省は虐待を受けた子供の一時保護に司法が関与する仕組みについて検討会を設けて話し合っている。<br>
+
次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。<br>
特別養子縁組の利用を広げる手立ても合わせて検討中で、実態把握のため調査した。<br>
+
ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。<br>
〔◆平成28(2016)年11月29日 日本経済新聞 電子版〕 <br>
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法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。<br>
 +
11月11日までパブリックコメントを募集している。<br>
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〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕 <br>
  
'''「望まない妊娠」で里親紹介=特別養子縁組で産科と連携―兵庫県'''<br>
+
[[Category:児童養護施設|とくべつようしえんぐみ]]
兵庫県は、望まない妊娠で生まれた新生児の里親への委託事業を推進している。<br>
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[[Category:児童相談所のニュース|とくべつようしえんぐみ]] 
産科医療機関などに協力を呼び掛け、出産を迷う妊婦を児童相談所に紹介してもらう。<br>
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[[Category:里親のニュース|とくべつようしえんぐみ]]
生まれた子を里親が試験養育後、家庭裁判所が認めれば、実親との親子関係が無くなる特別養子縁組につなげる。<br>
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[[Category:家庭・家族のニュース|とくべつようしえんぐみ]]
実親の精神的・経済的な負担による虐待などを防ぎ、安心して育つことができる環境を整える狙い。<br>
+
[[Category:子どもの虐待|0とくべつようしえんぐみ]]  
県は、県内の産科医療機関に、中絶を考える夫婦に対して特別養子縁組制度を県のリーフレットなどを使って紹介してもらう。<br>
+
[[Category:法務省|とくべつようしえんぐみ]]
関心を持った夫婦には、県の児相職員らが出向いて相談に応じる。<br>
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[[Category:厚生労働省|とくべつようしえんぐみ]]
県が管轄する県内5カ所の児相に登録された里親は2015年度末時点で323組で、互いの条件が合う人を選んで委託する。<br>
+
[[Category:福祉新聞|とくべつようしえんぐみ]]
6カ月の試験養育後、家裁に特別養子縁組を申請する。<br>
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県は事業実施に向け、8月に県医師会や里親団体などの関係者を集めた初会合を開催。12月に2回目の会合を開く予定だ。<br>
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児童課の担当者は「望まない妊娠で生まれた子どもが虐待に遭うケースもあり、その防止が目的の一つ。来年度、事業の中身をより充実させ、取り組みを強めたい」と話している。<br>
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〔◆平成28(2016)年11月11日 [[時事通信]] [[官庁速報]]〕<br>
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[[Category:里親の周辺ニュース|とくべつようしえんぐみ]]  
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[[Category:兵庫県(地域)|とくべつようしえんぐみ]]
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2023年3月24日 (金) 17:48時点における最新版

特別養子縁組

特別養子縁組制度見直し 対象年齢の引き上げで3案示す
法務省旧本館
法務省の法制審議会で議論している特別養子縁組制度の見直しに関する中間試案の概要が分かった。
対象年齢の引き上げについては、現行の6歳未満から、原則8歳、13歳、15歳とする3案を提示。
また手続きの過程で、実親の同意などを判断する中間的な審判を導入することなども盛り込まれた。
特別養子縁組は、養子となる子どもの実親と法的な親子関係を解消し、実子と同じ親子関係を結ぶ制度。
例年500件程度で推移しているが、国は2020年までに倍増する目標を掲げており、法制審が6月から民法の見直しに向けて議論していた。
現行の特別養子縁組は、養子の年齢を原則6歳未満とし、実親が同意することなど複数の条件がある。
このため、年齢要件や養親と実親の対立、裁判所が縁組成立を決めるまでいつでも実親が同意を撤回できることなどが課題となっていた。
法制審が示した中間試案は、審判申し立て時の養子の上限年齢について (1)原則8歳未満、例外13歳未満(2)13歳未満(3)原則15歳未満、例外18歳未満ーーという3案を提示した。
また手続きの過程では、2段階の審理方式を導入。
実親の監護状況や特別養子縁組の必要性、実親の同意について判断する「中間的審判」の後、養親の適正判断や養子とのマッチングを行うという。
年齢上限を原則8歳未満とした場合、児童相談所長も中間的審判の申し立てができるようにする。
次の審判では、実親は監護能力が回復しても縁組の成立を阻止できない仕組みとする。
ただ、養親と実親との対立が回避でき、養親候補者がいなくても児相長による申し立てが可能となる一方で、中間的審判後も養親が見つからないと子どもが不安定になる可能性もある。
法務省は現在、こうした中間試案をホームページでも公表。
11月11日までパブリックコメントを募集している。
〔2018年11月06日 福祉新聞編集部〕

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