八街市社会福祉課
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・3人以上世帯 10万円<br> | ・3人以上世帯 10万円<br> | ||
支給期間:3カ月間<br> | 支給期間:3カ月間<br> | ||
− | + | 申請方法・期限:社会福祉課に8月31日(水)(必着)までに郵送で申請してください。<br> | |
− | + | ※支給にあたっては、収入や資産、求職活動などの要件があります。<br> | |
また、生活保護受給世帯、職業訓練受講給付金受給世帯は対象外となります。<br> | また、生活保護受給世帯、職業訓練受講給付金受給世帯は対象外となります。<br> | ||
問合せ:社会福祉課【電話】443-1622<br> | 問合せ:社会福祉課【電話】443-1622<br> | ||
− | 〔広報やちまた | + | 〔広報やちまた 令和4年7月1日号〕<br> |
− | + | '''新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が6月30日まで延長''' <br> | |
+ | 緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付が終了している世帯などに対して支給している「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期間が6月30日(木)まで再延長しました。<br> | ||
+ | また、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難な方を対象に再支給します。<br> | ||
+ | ※初回の支給期間内に求職活動を行わなかったなどにより、支給が中止された場合は再支給の対象となりません。<br> | ||
支給対象世帯:<br> | 支給対象世帯:<br> | ||
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯<br> | (1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯<br> | ||
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯<br> | (2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯<br> | ||
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯<br> | (3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯<br> | ||
− | (4) | + | (4)緊急小口資金・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または、令和4年6月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)<br> |
− | 新たに(4) | + | 新たに(4)に該当する方には、案内と申請書を郵送していますが、対象になるにも関わらず、お手元に届かない場合、また(3)に該当する場合は、社会福祉課にお問い合わせください。<br> |
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支給月額:<br> | 支給月額:<br> | ||
・単身世帯 6万円<br> | ・単身世帯 6万円<br> | ||
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・3人以上世帯 10万円<br> | ・3人以上世帯 10万円<br> | ||
支給期間:3カ月間<br> | 支給期間:3カ月間<br> | ||
− | + | 申請期限:6月30日(木)(必着)申請方法郵送<br> | |
− | + | ※支給にあたっては、収入や資産(預貯金など)、求職活動などの要件があります。<br> | |
また、生活保護受給世帯、職業訓練受講給付金受給世帯は対象外となります。<br> | また、生活保護受給世帯、職業訓練受講給付金受給世帯は対象外となります。<br> | ||
問合せ:社会福祉課【電話】443-1622<br> | 問合せ:社会福祉課【電話】443-1622<br> | ||
− | 〔広報やちまた | + | 〔広報やちまた 令和4年5月1日号〕<br> |
[[カテゴリ:自治体福祉相談室・千葉県|やちまたししゃかいふくしか]] | [[カテゴリ:自治体福祉相談室・千葉県|やちまたししゃかいふくしか]] |
2022年10月30日 (日) 00:22時点における最新版
八街市社会福祉課
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 千葉県八街市 |
連絡先 | 【電話】443-1622 |
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間を8月31日まで延長します
支給対象世帯:
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金および総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯・令和4年8月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
新たに(4)に該当する方には、案内と申請書を郵送しています。
対象になるにも関わらず、お手元に届かない場合、また(3)に該当する場合は社会福祉課にお問い合わせください。
支給月額:
・単身世帯 6万円
・2人世帯 8万円
・3人以上世帯 10万円
支給期間:3カ月間
申請方法・期限:社会福祉課に8月31日(水)(必着)までに郵送で申請してください。
※支給にあたっては、収入や資産、求職活動などの要件があります。
また、生活保護受給世帯、職業訓練受講給付金受給世帯は対象外となります。
問合せ:社会福祉課【電話】443-1622
〔広報やちまた 令和4年7月1日号〕
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間が6月30日まで延長
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付が終了している世帯などに対して支給している「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期間が6月30日(木)まで再延長しました。
また、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難な方を対象に再支給します。
※初回の支給期間内に求職活動を行わなかったなどにより、支給が中止された場合は再支給の対象となりません。
支給対象世帯:
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
(4)緊急小口資金・総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、または、令和4年6月までに借り終わる世帯(再貸付を利用中の場合を除く)
新たに(4)に該当する方には、案内と申請書を郵送していますが、対象になるにも関わらず、お手元に届かない場合、また(3)に該当する場合は、社会福祉課にお問い合わせください。
支給月額:
・単身世帯 6万円
・2人世帯 8万円
・3人以上世帯 10万円
支給期間:3カ月間
申請期限:6月30日(木)(必着)申請方法郵送
※支給にあたっては、収入や資産(預貯金など)、求職活動などの要件があります。
また、生活保護受給世帯、職業訓練受講給付金受給世帯は対象外となります。
問合せ:社会福祉課【電話】443-1622
〔広報やちまた 令和4年5月1日号〕