富士見市生活困窮者自立支援金支給担当
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− | ページ名 [[富士見市生活困窮者自立支援金支給担当]] 埼玉県富士見市(自治体福祉相談室・埼玉県)<br> | + | ページ名 [[富士見市生活困窮者自立支援金支給担当]] 埼玉県富士見市(自治体福祉相談室・埼玉県)<br> |
− | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金<br> | + | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 <br> |
+ | 申請期限が2022.6月30日(木)まで延長<br> | ||
+ | 特例貸付を利用できない世帯の就労による自立を図るため、支援金を支給しています。<br> | ||
+ | 支援金の支給には収入要件、資産要件、求職活動等要件などがあります。<br> | ||
+ | また、初回の支給期間中に求職活動を行ったが自立への移行が困難な方には、再支給しています。<br> | ||
+ | 詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。<br> | ||
+ | 支給額(月額):<br> | ||
+ | ※住居確保給付金との併給が可能です。<br> | ||
+ | 期間延長にともなう変更点:<br> | ||
+ | 支給期間:初回、再支給いずれも3か月間<br> | ||
+ | 申請方法:申請書に記入し、必要書類を添えて原則郵送で提出してください。<br> | ||
+ | ※申請書は、総合支援資金の再貸付を借り終わった方などに順次郵送しています。<br> | ||
+ | 市ホームページからもダウンロードできます。<br> | ||
+ | あて先:〒354-0021 鶴馬1932-7<br> | ||
+ | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給担当(市民福祉活動センターぱれっと内)<br> | ||
+ | 問合せ:新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室<br> | ||
+ | 【電話】080-3406-4843・080-9677-1280<br> | ||
+ | 〔広報富士見 令和4年5月号〕<br> | ||
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+ | '''新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金'''<br> | ||
○初回・再支給の申請期限を8月31日(水)まで延長<br> | ○初回・再支給の申請期限を8月31日(水)まで延長<br> | ||
総合支援資金の再貸付を終了した世帯などに対し、就労による自立を図るため、支援金を支給しています。<br> | 総合支援資金の再貸付を終了した世帯などに対し、就労による自立を図るため、支援金を支給しています。<br> | ||
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〔広報富士見 令和4年8月号〕<br> | 〔広報富士見 令和4年8月号〕<br> | ||
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2022年9月2日 (金) 14:02時点における最新版
富士見市生活困窮者自立支援金支給担当
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 埼玉県富士見市 |
連絡先 | 【電話】080-3406-4843・080-9677-1280 |
周辺ニュース
ページ名 富士見市生活困窮者自立支援金支給担当 埼玉県富士見市(自治体福祉相談室・埼玉県)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
申請期限が2022.6月30日(木)まで延長
特例貸付を利用できない世帯の就労による自立を図るため、支援金を支給しています。
支援金の支給には収入要件、資産要件、求職活動等要件などがあります。
また、初回の支給期間中に求職活動を行ったが自立への移行が困難な方には、再支給しています。
詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
支給額(月額):
※住居確保給付金との併給が可能です。
期間延長にともなう変更点:
支給期間:初回、再支給いずれも3か月間
申請方法:申請書に記入し、必要書類を添えて原則郵送で提出してください。
※申請書は、総合支援資金の再貸付を借り終わった方などに順次郵送しています。
市ホームページからもダウンロードできます。
あて先:〒354-0021 鶴馬1932-7
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給担当(市民福祉活動センターぱれっと内)
問合せ:新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
【電話】080-3406-4843・080-9677-1280
〔広報富士見 令和4年5月号〕
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
○初回・再支給の申請期限を8月31日(水)まで延長
総合支援資金の再貸付を終了した世帯などに対し、就労による自立を図るため、支援金を支給しています。
○求職活動要件の一部を緩和
※このほかに支給を受けるための要件があります。
詳しくは市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。
支給額:(月額)
単身世帯…6万円
2人世帯…8万円
3人以上世帯…10万円
※住居確保給付金との併給が可能です。
支給期間:初回、再支給いずれも3か月間
申請方法:申請書に記入し、必要書類を添えて原則郵送で提出してください。
※申請書は、総合支援資金の再貸付を借り終わった方などに順次郵送しています(市ホームページからもダウンロード可)。
宛先:〒354-0021 鶴馬1932-7
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給担当(市民福祉活動センター「ぱれっと」内)
問合せ:新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室
【電話】080-3406-4843・080-9677-1280
〔広報富士見 令和4年8月号〕