医療事故調査・支援事業運営委員会
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日本医療安全調査機構の理事会は、2015年にスタートした医療事故調査制度(事故調)で、医療事故調査・支援センターが遺族らから依頼された場合に実施する「センター調査」について、係争中の医療事故の事例もその対象とすることを決めた。<br> | 日本医療安全調査機構の理事会は、2015年にスタートした医療事故調査制度(事故調)で、医療事故調査・支援センターが遺族らから依頼された場合に実施する「センター調査」について、係争中の医療事故の事例もその対象とすることを決めた。<br> | ||
同機構が1月31日に開いた「医療事故調査・支援事業運営委員会」の会合で、木村壮介常務理事が明らかにした。<br> | 同機構が1月31日に開いた「医療事故調査・支援事業運営委員会」の会合で、木村壮介常務理事が明らかにした。<br> | ||
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〔メディカルトリビューンウェブ 2017.02.02 松村秀士・CBnews〕 <br> | 〔メディカルトリビューンウェブ 2017.02.02 松村秀士・CBnews〕 <br> | ||
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2021年7月18日 (日) 13:09時点における最新版
医療事故調査・支援事業運営委員会
所管 | 一般社団法人 日本医療安全調査機構 事務局 |
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TEL | 03-5401-3021 |
FAX | 03-5401-3022 |
soumu.anzen@medsafe.or.jp |
事故調のセンター調査、係争中の事例も対象 日本医療安全調査機構が了承 ☆
日本医療安全調査機構の理事会は、2015年にスタートした医療事故調査制度(事故調)で、医療事故調査・支援センターが遺族らから依頼された場合に実施する「センター調査」について、係争中の医療事故の事例もその対象とすることを決めた。
同機構が1月31日に開いた「医療事故調査・支援事業運営委員会」の会合で、木村壮介常務理事が明らかにした。
医療事故調によると、医療事故が発生した医療機関や遺族から依頼があった場合、同センターは必要な調査(センター調査)をすることができる。
ただ、過去の同運営委員会で、医療事故が起きた医療機関と遺族が裁判で争っている事例も調査の対象にすべきと、委員から問題提起があった。
これを受けて、同機構の理事会は係争中の事例への対応について検討し、裁判で争っている事例でも依頼があればセンター調査の実施が可能とすることを了承した。
すでに一部の医療機関から、民事裁判中の事例について調査依頼があり、対応しているという。
また、民事訴訟で裁判所などから意見や調査報告書の提出などを求められた場合、事例によって医療事故調査・支援センターとして応じることも決めた。
同運営委員会は31日の会合で、医療事故に関する相談や報告件数などを集計した「年報」を、3月末に公表する方針も示した。
この年報には、医療者が患者に中心静脈カテーテルを挿入した際に発生する恐れのある合併症に関連する死亡の分析や、再発防止への提言なども盛り込まれる見通し。
〔メディカルトリビューンウェブ 2017.02.02 松村秀士・CBnews〕