Job:ごみ処理業者
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清掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、これらのごみ処理業者は法律的には廃棄物の種類により次のようになります。<br> | 清掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、これらのごみ処理業者は法律的には廃棄物の種類により次のようになります。<br> | ||
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⑤廃棄物再生業者=廃棄物の再生の営業者。 <br> | ⑤廃棄物再生業者=廃棄物の再生の営業者。 <br> | ||
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廃棄物は、それぞれの性質によって処理基準が決められており、その処理を終えて焼却、埋め立て、海洋投棄などの最終処分をします。<br> | 廃棄物は、それぞれの性質によって処理基準が決められており、その処理を終えて焼却、埋め立て、海洋投棄などの最終処分をします。<br> | ||
各処理業者(①~④)は、この業務を技術管理者(廃棄物処理技術管理者)をおいて、実施しなければなりません。 <br> | 各処理業者(①~④)は、この業務を技術管理者(廃棄物処理技術管理者)をおいて、実施しなければなりません。 <br> | ||
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2017年9月29日 (金) 06:42時点における最新版
ごみ処理業者
〔2003年原本〕
ごみの処理は社会の環境衛生を守るためには欠かせない仕事です。
この業務は自治体の仕事ですが、焼却炉の設置や運営を除くとごみの回収、運搬、再生、処理など多くの分野で民間業者への委嘱となっています。
清掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)により、これらのごみ処理業者は法律的には廃棄物の種類により次のようになります。
①一般廃棄物処理業者=一般廃棄物の収集運搬。
②産業廃棄物処理業者=産業廃棄物の収集運搬。
③特別管理一般廃棄物処理業者。
④特別管理産業廃棄物処理業者。
「特別管理廃棄物」とは、爆発性、毒性、感染性など人体に害を及ぼす可能性のあるごみをさします。③と④はその取り扱い業者。
⑤廃棄物再生業者=廃棄物の再生の営業者。
いずれの業者も、所持する施設、能力および継続性を総合的に評価し、市町村(上記①②)と都道府県知事(③~⑤)の許可事業です。
これらの名称自体も許可された業者しか使うことができません。
廃棄物は、それぞれの性質によって処理基準が決められており、その処理を終えて焼却、埋め立て、海洋投棄などの最終処分をします。
各処理業者(①~④)は、この業務を技術管理者(廃棄物処理技術管理者)をおいて、実施しなければなりません。