滋賀県社会保険労務士会
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'''障害男性の苦情申し立て、介助者同席拒む 滋賀社労士会'''<br> | '''障害男性の苦情申し立て、介助者同席拒む 滋賀社労士会'''<br> | ||
滋賀県社会保険労務士会(大津市)が、精神障害のある男性(47)が社労士への苦情を申し立てに訪れた際、同行した介助者の同席を拒んでいたことが27日、分かった。<br> | 滋賀県社会保険労務士会(大津市)が、精神障害のある男性(47)が社労士への苦情を申し立てに訪れた際、同行した介助者の同席を拒んでいたことが27日、分かった。<br> | ||
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〔2017/2/28 京都新聞〕 <br> | 〔2017/2/28 京都新聞〕 <br> | ||
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2017年3月4日 (土) 05:34時点における版
滋賀県社会保険労務士会
所在地 | 滋賀県大津市〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 6階 |
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TEL | 077-526-3760 |
FAX | 077-526-1800 |
障害男性の苦情申し立て、介助者同席拒む 滋賀社労士会
滋賀県社会保険労務士会(大津市)が、精神障害のある男性(47)が社労士への苦情を申し立てに訪れた際、同行した介助者の同席を拒んでいたことが27日、分かった。
社会保険労務士は年金や健康保険などの手続きや相談業務を行える資格で、男性は「障害者年金も扱う社労士の団体がこのような認識でいいのか」と話している。
昨年4月施行の障害者差別解消法では、行政機関や事業者に、障害のある人に対して不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮を求めている。
この男性は大阪府在住で発達障害があり、障害者手帳を持っている。
滋賀県内を拠点に活動する労働組合のサポート組合員として活動している。
男性らによると、1月30日、県内企業の長時間労働問題で、企業側の顧問を務めている社労士の言動に不当労働行為や非弁活動の疑いなどの問題があるとして、県社労士会事務局に組合員らと苦情を申し立てに訪れた。
事前に、男性が障害者であることを通知。
過呼吸などの恐れがあることから、社会福祉士の資格を持つ介助者出席の必要性を説明したが、社労士会側は「聞いていない」として退室を求めたという。
県社労士会の後藤康幸副会長は「男性がしっかりしているので、介助が必要という認識に至らなかった。事前に通知があれば対応していた」としている。
男性は「申し入れの場所で過呼吸になったが、介助者が薬を飲ませてくれて事なきを得た。社労士会は目に見えない障害もあることなどをきちんと学んでほしい」と話している。
〔2017/2/28 京都新聞〕