Job:ケースワーカー(福祉事務所)
1行: | 1行: | ||
− | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり・不登校の周辺ニュース|ひきこもり・不登校の周辺ニュース]] > [[:Category: | + | {{topicpath | [[メインページ]] > [[:Category:ひきこもり・不登校の周辺ニュース|ひきこもり・不登校の周辺ニュース]] > [[:Category:生活困窮者の周辺ニュース|生活困窮者の周辺ニュース]] > {{PAGENAME}} }} |
==ケースワーカー(福祉事務所)== | ==ケースワーカー(福祉事務所)== | ||
41行: | 41行: | ||
専門性の高い業務であるため「役所の内部で若手ワーカーの指導体制を整えたり、地域の専門家との連携体制づくりを進めたりすることも重要だ」と話す。<br> | 専門性の高い業務であるため「役所の内部で若手ワーカーの指導体制を整えたり、地域の専門家との連携体制づくりを進めたりすることも重要だ」と話す。<br> | ||
市福祉総務課保護室は「ワーカーが悩みを抱え込むことがないようにしたい」としている。<br> | 市福祉総務課保護室は「ワーカーが悩みを抱え込むことがないようにしたい」としている。<br> | ||
− | + | 〔◆平成28(2016)年7月13日 [[新潟日報]] 朝刊〕<br> | |
'''ケースワーカーの勤務実態 担当数超過業務阻む 県立大・小沢准教授ら調査 標準以上4割 計画通り訪問行えず'''<br> | '''ケースワーカーの勤務実態 担当数超過業務阻む 県立大・小沢准教授ら調査 標準以上4割 計画通り訪問行えず'''<br> | ||
55行: | 55行: | ||
保健師や地域包括支援センターなど他機関との連携に関しては、ケースワーカー歴4年目以上では「うまくいっている」が84・2%に上ったが、3年目以下は72・2%にとどまった。<br> | 保健師や地域包括支援センターなど他機関との連携に関しては、ケースワーカー歴4年目以上では「うまくいっている」が84・2%に上ったが、3年目以下は72・2%にとどまった。<br> | ||
小沢准教授は「経験の浅い若手が他機関に十分に相談できないまま仕事に追われていることがうかがえる」と分析し、「地域の専門家との連携を深めたり、研修の場を設けたりすることで業務の負担軽減を支援することが大切だ」と指摘している。<br> | 小沢准教授は「経験の浅い若手が他機関に十分に相談できないまま仕事に追われていることがうかがえる」と分析し、「地域の専門家との連携を深めたり、研修の場を設けたりすることで業務の負担軽減を支援することが大切だ」と指摘している。<br> | ||
− | + | 〔◆平成28(2016)年6月10日 [[新潟日報]] 朝刊〕 <br> | |
[[Category:福祉の関連|010]] | [[Category:福祉の関連|010]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:生活困窮者の周辺ニュース|けーすわーかー]] |
− | + |
2016年11月21日 (月) 22:26時点における版
ケースワーカー(福祉事務所)
〔2003年『仕事ガイド』原本〕
社会福祉事務所で、生活保護や医療費保障の必要な世帯の事情を調査しながら、自立を助ける公務員です。普通には面談員または面接相談員とよばれています。
仕事の基本的な考え方は、対象者にいかに自活力をつけていくのかです。法の精神は「助けてあげる」恩恵ではなくて、「助けなければならない」という権利の保障になります。
生活保護世帯の相談者の話をきき、調査をし、必要なものの経費を計算していきます。一人のケースワーカーで年間1億円以上の金額を扱うこともあるといいます。
適用開始に必要な調査は扶養義務者、法律関係、資産関係・・・・・・いずれも事実で証明しなければなりません。その過程は意外な人間模様を知ることになり、人間不信に陥り、感覚がおかしくなることもあるといいます。そのとき対等な同じ人間として見る目を失わないように試されているのはケースワーカーのほうなのです。話し合いは相手との“闘い”になります。
いったん生活保護が適用されると、自立の目標を失う人もいますし、アルコール中毒、多重債務、売春、犯罪などと結びついて生活困窮に陥っていたり、そこから脱却しようとしている人もいます。情熱を失わず、深いところで人間を信じる仕事でもあります。
世帯への定期的訪問が決められ、訪問サイクルは毎月の人から年1回の人まで基準によって違います。
最近は、外国人の問題が深刻です。生活上のハンディがあり、「権利として保護を求めることができない」ため、解決が難しいのです。
援助の方法は、生活費、住宅費、医療費、教育費などの費用援助もあれば、身体障害者に義足や車椅子を交付したり、またホームヘルパーを派遣したり、子どもを保育所に入所させる手続きなどもあります。
審査指導員は、面接相談員の指導監督者で、面接相談員と話しあい、家庭訪問をして個々の家庭への援助方針やその実施状況か適性かどうかを調べていきます。普通には現業員といわれ、やはりケースワーカーになります。
ケースワーカーになるには、地方公務員になり、社会福祉事務所のこの仕事に配属されなくてはなりません。いったんケースワーカーになっても、公務員として配属を代えられることもあります。一部の自治体では福祉職として採用され、初めからケースワーカーに就くこともありますが、そういう自治体はまだ限られています。
ケースワーカーはほとんど(⇒)社会福祉主事という自治体の任用資格をもっています。
1987年、(⇒)社会福祉士の資格制度ができました。公務員に限らず、大学の福祉学系学科や福祉系の専門学校で学んだ人に開かれた資格です。社会福祉主事の多くは、事務経験からこの制度の受験資格をもつことになります。
社会福祉士の資格者がふえるとともにケースワーカーは、一般行政職とは別の専門職として確立されてくとみられます。
ケースワーカー
[フォーカス@にいがた]担当100世帯超 足りない時間 悩む若手ケースワーカー 少ない経験対応手探り 増員追いつかず過重負担
生活保護の受給世帯が増える中、生活保護業務を担う福祉事務所で、若手のケースワーカーが受け持ち世帯の標準を超える世帯を受け持つなど、負担が重くなっていることが県内でも課題となっている。
新潟市東区では受給世帯の増加にワーカーの補充が追いつかず、100世帯超を担当するワーカーもいる。
受け持ち世帯数平均が市内8区で最多の84世帯(4月時点)に上る同市東福祉事務所で現場の声を聞いた。
「受け持ち世帯が多いと課題の解決にも時間がかかる。80世帯くらいなら、時間をかけて(受給者の事情を)聞き出せるのに」。
101世帯を担当する山岸礼奈さん(24)は語る。
新卒で配属され、ワーカー3年目。初めて担当する世帯は信頼関係づくりから始まるが、限られた時間の中で課題の解決まで導くのは容易ではない。
受給者からの電話や窓口での対応に時間を取られ、「閉庁になってから自分の仕事をすることもある」と話す。
ワーカーの仕事は幅が広い。
受給者を訪問し、課題を探って自立を支援するほか、庁舎では保護費の計算やケース記録など事務処理に当たる。
緊急の相談もあり、予定していた受給者の訪問ができなくなることもあるという。
他機関との会議に出席し、受給者の支援方法について協議する機会も多い。
新潟市東福祉事務所は若手が多い職場で、約30人のワーカーのうち半数以上が20代だ。
多様な事情を抱えた世帯がある中で対応に悩む声も聞かれる。
「受給者が自立に向かい、喜ぶ顔を見るとやりがいを感じる」という竹部郁恵さん(27)は98世帯を担当するが、「自分ではどうしたらいいか分からなくなることがある」と明かす。
困った場合は先輩職員に相談して解決策を探る。
新潟市によると、2016年3月の生活保護世帯は8895世帯で前年同月比79世帯増で、増加傾向は続く。
市はワーカーの増員を進めている。
16年4月には、前年同月より7人増の114人となった。
市全体の平均受け持ち世帯数は4月時点で77・9世帯と国の標準(80世帯)はクリアしたが、区によってばらつきがある。
昨年、県内のケースワーカーの実態を調べた県立大の小沢薫准教授は「社会経験の少ない若手が手探りで世帯の課題を探っている」と指摘。
専門性の高い業務であるため「役所の内部で若手ワーカーの指導体制を整えたり、地域の専門家との連携体制づくりを進めたりすることも重要だ」と話す。
市福祉総務課保護室は「ワーカーが悩みを抱え込むことがないようにしたい」としている。
〔◆平成28(2016)年7月13日 新潟日報 朝刊〕
ケースワーカーの勤務実態 担当数超過業務阻む 県立大・小沢准教授ら調査 標準以上4割 計画通り訪問行えず
生活保護の受給世帯が増加する中、県立大の小沢薫准教授らが9日までに、県内の福祉事務所で生活保護業務に当たるケースワーカーの勤務実態についてアンケート調査をまとめた。
法の定める標準(65~80世帯)を超える81世帯以上を担当するケースワーカーが4割に上り、そのうち8割近くは受給者世帯の訪問を計画通り行えず、担当数の多さが業務に影響している実情が浮き彫りになっている。
調査は小沢准教授と市民団体「にいがた公的扶助研究会」が昨年8~10月、県内32福祉事務所のケースワーカー210人を対象に実施、110人が回答した。
ケースワーカーは、生活保護費の計算や、自立支援のために受給者宅を定期訪問する。受給者の相談に乗り、自立支援を行う。
社会福祉法では、ケースワーカー1人の受け持ち世帯数について、市部で80世帯、郡部で65世帯を標準としている。
アンケート調査では81世帯以上を担当する人が47人と回答者の42・7%に上り、このうち、100世帯を超える人が6人いた。
最多は120世帯だった。81世帯以上を担当する47人のうち、37人(78・7%)が受給者宅への訪問を「計画通りにできていない」と答えた。
訪問は自立した生活を送るための重要な支援と位置付けられ、担当数の多さが業務遂行に影を落としている。
調査に回答した110人のうち、20、30代は75人。ケースワーカー歴3年目以下は72人を占める。
保健師や地域包括支援センターなど他機関との連携に関しては、ケースワーカー歴4年目以上では「うまくいっている」が84・2%に上ったが、3年目以下は72・2%にとどまった。
小沢准教授は「経験の浅い若手が他機関に十分に相談できないまま仕事に追われていることがうかがえる」と分析し、「地域の専門家との連携を深めたり、研修の場を設けたりすることで業務の負担軽減を支援することが大切だ」と指摘している。
〔◆平成28(2016)年6月10日 新潟日報 朝刊〕