袋井市しあわせ推進課
袋井市しあわせ推進課
種類・内容 | |
---|---|
所在地 | 〒 静岡県袋井市 |
連絡先 | 【電話】44-3119 |
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対して生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
申請期間…7月1日(金)~令和5年2月28日(火)
給付金額…児童1人あたり50,000円
対象:令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)を養育する方のうち、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方申請は不要で、6月29日に児童扶養手当の指定口座へ振り込んでいます。
該当の方には通知を送付していますのでご確認ください。
(2)公的年金等を受け取っているため、児童扶養手当を申請・受給していない方受給希望者は申請が必要です。
(3)所得超過などにより児童扶養手当を申請・受給していない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した方(申請期間内に、ひとり親世帯になる場合も含む)受給希望者は申請が必要です。
申込み:市民サービス課市民サービス係【電話】23-9211
申込み・問合せ:しあわせ推進課家庭福祉係【電話】44-3184
■低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対して支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給します。
申請期間…7月1日(金)~令和5年2月28日(火)
給付金額…児童1人あたり50,000円
対象:令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合は20歳未満)、または令和4年4月から令和5年2月までに生まれる新生児の児童を養育する方のうち、次の(1)~(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割非課税の方申請は不要で、児童手当の指定口座へ振り込まれます。
振込日…7月28日(木)
(2)対象児童の養育者で、令和4年度住民税均等割非課税者または直近で収入が著しく減少した方受給希望者は申請が必要です。
申込み:市民サービス課市民サービス係【電話】23-9211
申込み・問合せ:しあわせ推進課家庭福祉係【電話】44-3184
■児童扶養手当の振り込みをご確認ください
7月はひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)などを対象とした児童扶養手当の支給月です。
5~6月分の児童扶養手当を指定の口座に振り込みます。
振込日…7月11日(月)
支給額…4月に通知された額
・新しく児童扶養手当の受給対象となった方は申請してください。
問合せ:しあわせ推進課家庭福祉係【電話】44-3184
■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の給付対象に、新たに次の世帯が追加となりました。
制度については、広報ふくろい令和4年3月号11ページをご確認ください。
対象:世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税の世帯。ただし、次の(1)~(3)のいずれかに該当する世帯は除きます。
(1)世帯員が令和4年度住民税が課されている方の扶養親族等のみで構成されている
(2)令和3年度住民税均等割が非課税(同給付金の申請をしていない場合・申請を辞退した場合を含む)
(3)すでに同給付金を受給している(同世帯に受給している世帯主がいる場合を含む)
申込み:市から送付された確認書に必要書類を添付して郵送で
提出期限…確認書に記載された期日まで
・家計急変世帯(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が著しく減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯)の方も対象となる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
申込み・問合せ:
・市コールセンター【電話】84-6068(午前9時~午後5時土・日曜日、祝日は休み)
・内閣府コールセンター【フリーダイヤル】0120-526-145(午前9時~午後8時土・日曜日、祝日は休み)
■新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活福祉資金の特例貸付を利用できない世帯等に対して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
給付金額:
単身世帯…6万円
2人世帯…8万円
3人以上世帯…10万円
※住居確保給付金との併給が可能
給付期間…申請月から3か月間
対象:市社会福祉協議会で実施している生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)の特例貸付を利用できない世帯(総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯など)で、収入・資産・求職活動などの一定要件を満たす生活困窮世帯
◇申請期限を8月31日(水)まで延長しました
申込み:申請を希望する方は、事前にお問い合わせください。
申込み・問合せ:しあわせ推進課生活福祉係
【電話】44-3119
〔広報ふくろい 令和4年7月号〕