野洲市市民生活相談課
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<th>種類・内容</th> | <th>種類・内容</th> | ||
− | <td></td> | + | <td>生活困窮者自立支援法窓口</td> |
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<th>連絡先</th> | <th>連絡先</th> | ||
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総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情や意見・要望を受け付け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。<br> | 総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情や意見・要望を受け付け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。<br> | ||
総務省では、行政相談(委員)制度について国民の理解を得るとともに、その利用の促進を図るため、毎年10月に「行政相談週間」を設け、同週間を中心として相談所を開設しています。<br> | 総務省では、行政相談(委員)制度について国民の理解を得るとともに、その利用の促進を図るため、毎年10月に「行政相談週間」を設け、同週間を中心として相談所を開設しています。<br> | ||
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〔広報やす 令和5年10月1日号〕<br> | 〔広報やす 令和5年10月1日号〕<br> | ||
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2023年11月15日 (水) 17:37時点における最新版
野洲市市民生活相談課
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 |
---|---|
所在地 | 〒520-2331 野洲市小篠原2100番地1 |
連絡先 | TEL 077-587-6063 FAX 077-586-3677 |
10月16日(月)~22日(日)は行政相談週間です
総務省の行政相談は、担当行政機関とは異なる立場から、行政などへの苦情や意見・要望を受け付け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。
総務省では、行政相談(委員)制度について国民の理解を得るとともに、その利用の促進を図るため、毎年10月に「行政相談週間」を設け、同週間を中心として相談所を開設しています。
国の事務(国道、一級河川、登記など)について困ったときは、お気軽に行政相談をご利用ください。
ご相談は無料・予約不要・秘密厳守です。
日時:毎月第3火曜日午前9時30分~正午
場所:市役所本館1階相談室
問い合わせ:
市民生活相談課【電話】587-6063【FAX】586-3677
滋賀行政監視行政相談センター【電話】523-1100
〔広報やす 令和5年10月1日号〕