Job:鉛作業主任者
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②労働者の身体が鉛または焼結鉱などにより著しく汚染されている事実を発見したとき、すみやかに汚染を除去させること。<br> | ②労働者の身体が鉛または焼結鉱などにより著しく汚染されている事実を発見したとき、すみやかに汚染を除去させること。<br> | ||
③局所排気装置、全体換気装置、排気筒、除塵装置を毎週1回以上点検すること。<br> | ③局所排気装置、全体換気装置、排気筒、除塵装置を毎週1回以上点検すること。<br> | ||
− | ④労働衛生保護具などの使用状況の監視。<br> | + | ④労働衛生保護具などの使用状況の監視。<br> |
⑤鉛装置の内部における作業に労働者を従事させるときは、内部の換気、除塵の発散防止、<br> | ⑤鉛装置の内部における作業に労働者を従事させるときは、内部の換気、除塵の発散防止、<br> | ||
作業者の洗身などの措置を確認すること。<br> | 作業者の洗身などの措置を確認すること。<br> |
2012年4月4日 (水) 15:10時点における版
鉛作業主任者
〔2003年原本〕
鉛、銅、亜鉛の製錬や化合物、塗料など鉛を扱う作業や鉛装置内部での作業をする労働者を
化学的汚染から守るため事業所が選任して労働者を指揮する人です。
業務内容は次のとおりです。
①鉛または焼結鉱などによる汚染から可能な限り労働者の安全が確保できるよう、労働者を指揮すること。
②労働者の身体が鉛または焼結鉱などにより著しく汚染されている事実を発見したとき、すみやかに汚染を除去させること。
③局所排気装置、全体換気装置、排気筒、除塵装置を毎週1回以上点検すること。
④労働衛生保護具などの使用状況の監視。
⑤鉛装置の内部における作業に労働者を従事させるときは、内部の換気、除塵の発散防止、
作業者の洗身などの措置を確認すること。
選任の資格をとるには、都道府県労働基準局などの実施する講習会を修了することです。
受講対象者は、鉛を取り扱う事業所に働く人から指定されます。
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