Job:四アルキル鉛等作業主任者
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②一日の作業を開始する前に、換気装置を点検すること。<br> | ②一日の作業を開始する前に、換気装置を点検すること。<br> | ||
③保護器具の使用状況を監視すること。<br> | ③保護器具の使用状況を監視すること。<br> | ||
− | + | ④換気装置の故障で労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれがあるとき、作業中の労働者が異常を訴えたとき、<br> | |
+ | 異常な症状を発見し四アルキル鉛中毒のおそれがあるとき、労働者を作業場から退避させること。<br> | ||
⑤労働者の身体・衣類が四アルキル鉛に汚染されたときは、過マンガン酸カリウム溶液などで除去させること。<br> | ⑤労働者の身体・衣類が四アルキル鉛に汚染されたときは、過マンガン酸カリウム溶液などで除去させること。<br> | ||
資格を得るには、これらの事業所で働き、都道府県労働基準局の実施する講習会を受講し、終了試験に合格すること。<br> | 資格を得るには、これらの事業所で働き、都道府県労働基準局の実施する講習会を受講し、終了試験に合格すること。<br> | ||
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2012年4月4日 (水) 14:36時点における版
四アルキル鉛等作業主任者
〔2003年原本〕
四アルキル鉛を取り扱う事業所に置かなければならない資格者です。
職務の内容は次ぎのとおり。
①四アルキル鉛に労働者が汚染されたり、蒸気を吸わないように、作業方法を決め、労働者を指揮すること。
②一日の作業を開始する前に、換気装置を点検すること。
③保護器具の使用状況を監視すること。
④換気装置の故障で労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれがあるとき、作業中の労働者が異常を訴えたとき、
異常な症状を発見し四アルキル鉛中毒のおそれがあるとき、労働者を作業場から退避させること。
⑤労働者の身体・衣類が四アルキル鉛に汚染されたときは、過マンガン酸カリウム溶液などで除去させること。
資格を得るには、これらの事業所で働き、都道府県労働基準局の実施する講習会を受講し、終了試験に合格すること。
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