Center:特定非営利活動法人不登校情報センター・定款
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第1条 この法人は、特定非営利活動法人不登校情報センターという。略称にNPO法人不登校情報センターとすることができる。<br> | 第1条 この法人は、特定非営利活動法人不登校情報センターという。略称にNPO法人不登校情報センターとすることができる。<br> | ||
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第3条 この法人は、不登校、引きこもり等対人関係に不安をもつ人と家族に対する支援を行い、また一般市民への理解を広げる活動をすることにより、不登校、引きこもり等対人関係に不安を持つ人が、社会の一員として生活できるようにすることを目的とする。<br> | 第3条 この法人は、不登校、引きこもり等対人関係に不安をもつ人と家族に対する支援を行い、また一般市民への理解を広げる活動をすることにより、不登校、引きこもり等対人関係に不安を持つ人が、社会の一員として生活できるようにすることを目的とする。<br> | ||
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2018年2月28日 (水) 14:22時点における最新版
★2016年3月「特定非営利活動法人」は解散し、個人事業として活動を継続しています。
活動の基本的な考え方を書いているので、参考に掲載します。
特定非営利活動法人 不登校情報センター 定款
*第1条~9条のみ掲載
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人不登校情報センターという。略称にNPO法人不登校情報センターとすることができる。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区平井3丁目23番5-101号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、不登校、引きこもり等対人関係に不安をもつ人と家族に対する支援を行い、また一般市民への理解を広げる活動をすることにより、不登校、引きこもり等対人関係に不安を持つ人が、社会の一員として生活できるようにすることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動。
(2) 子どもの健全育成を図る活動。
(3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動。
(4) 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動。
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 不登校、引きこもり等に関して相談する事業。
(2) 不登校、引きこもり等に対応支援する対応支援するフリースクール・施設等の情報収集と情報提供をする事業。
(3) 不登校、引きこもり等の人への訪問サポートを支援する事業。
(4) 不登校・引きこもり経験者等の人が対人関係づくりに取り組める場を運営する事業。
(5) 不登校、引きこもり等の人がその体験を発表・表現する場をつくる事業。
(6) 不登校、引きこもり等の子どもをもつ家族が互いに交流・学習するのを支援する事業。
(7) 引きこもり等の経験者、ニートの就業活動や仕事おこしを支援する事業
①引きこもり経験者等が自ら就業に向かったり、仕事おこしをするのを支援する事業。
②引きこもり経験者等の家族が、子どもの仕事場および仕事の技術等を習得する場をつくるのを支援する事業。
(8) その目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。