川越市家庭児童相談室
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11月は児童虐待防止推進月間 児童虐待の恐れがある場合には通告を!<br> | 11月は児童虐待防止推進月間 児童虐待の恐れがある場合には通告を!<br> | ||
厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待防止に対する問題に関心を持ってもらうよう、全国で啓発活動を行っています。<br> | 厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待防止に対する問題に関心を持ってもらうよう、全国で啓発活動を行っています。<br> | ||
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〔広報川越 令和4年11月号〕<br> | 〔広報川越 令和4年11月号〕<br> | ||
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2023年3月12日 (日) 14:45時点における最新版
川越市こども家庭課 家庭児童相談室
種類・内容 | 家庭児童相談室 |
---|---|
所在地 | 〒 埼玉県川越市 |
連絡先 | 【電話】224-5821 【FAX】225-5218 |
11月は児童虐待防止推進月間 児童虐待の恐れがある場合には通告を!
厚生労働省では毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待防止に対する問題に関心を持ってもらうよう、全国で啓発活動を行っています。
虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、通告をしなければなりません。
「虐待かも?」と思ったらためらわないで【電話】189(いち・はや・く)にご連絡ください。
また、虐待のことで悩んでいる保護者や子ども自身からの相談も受け付けています。秘密は厳守します。
■児童虐待とは…?
・身体的虐待…殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせるなど
・性的虐待…子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど
・心理的虐待…言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの前での家庭内暴力など
・ネグレクト…家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても受診させない、車内に子どもを置き去りにするなど
■子どもに関する相談を受け付けます
◇家庭児童相談室
専門の家庭児童相談員が相談に応じます。
【電話】224-5821(午前8時30分~午後5時15分。土・日曜日、祝・休日、年末年始を除く)。
◇親と子どもの悩みごと相談@埼玉
LINEで相談できる窓口です。
月~金曜日時:午前9時~午後9時、土・日曜日、祝・休日時:午前9時~午後5時(年末年始を除く)。
登録方法:LINEアプリのホーム画面検索で「親と子どもの悩みごと相談@埼玉」で検索
■「しつけ」でも体罰は禁止です
児童福祉法等改正法により、令和2年4月1日からしつけに当たり体罰を加えることは禁止されました。
・言葉で3回注意したが、言うことを聞かないので頬を叩いた などは体罰にあたります
■「虐待かも?」と思ったらご連絡ください
問合せ:こども家庭課【電話】224-5821【FAX】225-5218
〔広報川越 令和4年11月号〕