長崎市生活支援相談センター
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離職などで住居を失うおそれがあるかたなどに、求職活動などを条件に一定の家賃相当額を支給する住居確保給付金の再支給の申請期限を12月31日(土)まで延長します。<br> | 離職などで住居を失うおそれがあるかたなどに、求職活動などを条件に一定の家賃相当額を支給する住居確保給付金の再支給の申請期限を12月31日(土)まで延長します。<br> | ||
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2023年11月29日 (水) 15:48時点における版
長崎市生活支援相談センター
種類・内容 | 生活困窮者自立支援法窓口 長崎市社会福祉協議会が業務受託 |
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所在地 | 〒850-0054 長崎市上町1番33号 |
連絡先 | TEL 095-828-0028 FAX 095-828-7236 |
住居確保給付金の再支給申請期間の延長
離職などで住居を失うおそれがあるかたなどに、求職活動などを条件に一定の家賃相当額を支給する住居確保給付金の再支給の申請期限を12月31日(土)まで延長します。
※すでに再支給を受けたかたは対象外
※6人以上の場合は問い合わせを。
問い合わせ:長崎市生活支援相談センター
【電話】828-0028
問い合わせ:生活福祉2課【電話】829-1144
〔広報ながさき 令和4年12月号〕