Job:有機溶剤作業主任者
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+ | 厚生労働省の資格です。<br> | ||
職務の内容は次のとおりです。<br> | 職務の内容は次のとおりです。<br> | ||
①労働者が有機溶剤で汚染、吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮すること。<br> | ①労働者が有機溶剤で汚染、吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮すること。<br> | ||
②保護具の使用状況を監視すること。<br> | ②保護具の使用状況を監視すること。<br> | ||
③局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体排気装置を1か月以内の期間毎に点検すること。<br> | ③局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体排気装置を1か月以内の期間毎に点検すること。<br> | ||
− | + | ④タンク内部で労働者は有機溶剤業務に従事する場合、<br> | |
− | + | 開口部の開放、退避のための設備・器具などの整備、労働者の洗身などの措置を確認すること。<br> | |
− | [[Category:労働安全・施設管理の関連| | + | 資格を得るためには、有機溶剤を扱う事業所で働き、都道府県労働基準局の実施する講習会を受講し、<br> |
+ | 修了試験に合格すること。<br> | ||
+ | [[Category:労働安全・施設管理の関連|010]] | ||
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2012年4月4日 (水) 14:42時点における版
有機溶剤作業主任者
〔2003年原本〕
有機溶剤を取り扱う場所や作業所(車両内部、ピット内部、船舶内部、暗渠内部、マンホール内部、タンク内部、
水管内部、箱桁内部、ダクト内部、屋内作業所など)で作業を指揮、監督するため設置が義務づけられている資格者。
厚生労働省の資格です。
職務の内容は次のとおりです。
①労働者が有機溶剤で汚染、吸入しないように、作業方法を決定し、労働者を指揮すること。
②保護具の使用状況を監視すること。
③局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体排気装置を1か月以内の期間毎に点検すること。
④タンク内部で労働者は有機溶剤業務に従事する場合、
開口部の開放、退避のための設備・器具などの整備、労働者の洗身などの措置を確認すること。
資格を得るためには、有機溶剤を扱う事業所で働き、都道府県労働基準局の実施する講習会を受講し、
修了試験に合格すること。
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