Job:ボイラー技士
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− | + | ビル、マンション、病院、ホテル、官庁などの空気調節システムやセントラルヒーティングシステムをとっているところで<br> | |
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+ | 設備(保存)技術者です。<br> | ||
+ | 資格は2級(ボイラーの伝熱面積が25㎡未満)、1級(50㎡未満)、特級(50㎡以上)に分かれます。<br> | ||
+ | ボイラーの燃料には重油が使われることが多く、(⇒)危険物取扱者の資格があると業務上は有利です。<br> | ||
特別の受験資格は次のとおり。 | 特別の受験資格は次のとおり。 | ||
− | + | 2級=①ボイラーに関する学科を修め(高卒以上)、3か月以上の実地修習を経た人。<br> | |
− | + | ②6か月以上の実地修習を経た人。<br> | |
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− | + | ④海技従事業者(4級~5級海技士〔機関〕の免許取得者で、伝熱面積が25㎡以上のボイラーの取扱経験者。<br> | |
+ | 1級=①2級免許取得後2年以上のボイラー取扱経験者。<br> | ||
+ | ②1年以上のボイラー取扱作業主任者としての経験者。<br> | ||
+ | ③ボイラーに関する学科を修め(高卒以上)、1年以上の実地修得を経た人。<br> | ||
+ | ④熱管理士免状の取得者で1年以上の実地修習を経た人。<br> | ||
+ | ⑤ボイラー・タービン主任技術者(第1~2種)の免状取得者で、伝熱面積が25㎡以上のボイラーの取扱経験者。<br> | ||
+ | ⑥海技従事者(甲種・乙種機関長、甲種1~2等機関士)の免許取得者。<br> | ||
+ | 特級=①1級免許取得後、5年以上のボイラー取扱経験者。<br> | ||
+ | ②1級免許取得後、3年以上ボイラー取扱作業主任者の経験をした人。<br> | ||
+ | ③大学、高等専門学校でボイラーに関する学科を修め、2年以上の実地修習を経た人。<br> | ||
+ | ④熱管理士免状取得者で2年以上の実地修習を経た人。<br> | ||
+ | ⑤海技従業者(甲種機関長、甲種1等機関士)。<br> | ||
+ | ⑥ボイラー・タービン主任技術者(第1~2種)の免状取得者で、伝熱面積の合計が50㎡以上のボイラーの取扱経験者。<br> | ||
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+ | さらに「小規模のボイラーの取扱者」がボイラー技士とは別の資格になっています。<br> | ||
+ | 小規模のボイラーとは、<br> | ||
+ | ①胴の内容が750㎜以下で、長さが13000㎜以下の蒸気ボイラー。<br> | ||
+ | ②伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー、<br> | ||
+ | ③伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー、<br> | ||
+ | ④貫流ボイラーで伝熱面積が30㎡以下のもので、<br> | ||
+ | この取扱者は独立した職種にはなっていないと考えられます。<br> | ||
+ | 指定教育機関の技能講習修了者にボイラーの取り扱いが許可されます。<br> | ||
〔参考〕安全衛生技術試験協会<br> | 〔参考〕安全衛生技術試験協会<br> | ||
http://www.exam.or.jp/<br> | http://www.exam.or.jp/<br> | ||
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2012年4月4日 (水) 14:29時点における版
ボイラー技士
〔2003年原本〕
ビル、マンション、病院、ホテル、官庁などの空気調節システムやセントラルヒーティングシステムをとっているところで
ボイラーを安全に作動・運転し、事故が起きないように管理するのが仕事です。
設備(保存)技術者です。
資格は2級(ボイラーの伝熱面積が25㎡未満)、1級(50㎡未満)、特級(50㎡以上)に分かれます。
ボイラーの燃料には重油が使われることが多く、(⇒)危険物取扱者の資格があると業務上は有利です。
特別の受験資格は次のとおり。
2級=①ボイラーに関する学科を修め(高卒以上)、3か月以上の実地修習を経た人。
②6か月以上の実地修習を経た人。
③ボイラー実技講習修了者。
④海技従事業者(4級~5級海技士〔機関〕の免許取得者で、伝熱面積が25㎡以上のボイラーの取扱経験者。
1級=①2級免許取得後2年以上のボイラー取扱経験者。
②1年以上のボイラー取扱作業主任者としての経験者。
③ボイラーに関する学科を修め(高卒以上)、1年以上の実地修得を経た人。
④熱管理士免状の取得者で1年以上の実地修習を経た人。
⑤ボイラー・タービン主任技術者(第1~2種)の免状取得者で、伝熱面積が25㎡以上のボイラーの取扱経験者。
⑥海技従事者(甲種・乙種機関長、甲種1~2等機関士)の免許取得者。
特級=①1級免許取得後、5年以上のボイラー取扱経験者。
②1級免許取得後、3年以上ボイラー取扱作業主任者の経験をした人。
③大学、高等専門学校でボイラーに関する学科を修め、2年以上の実地修習を経た人。
④熱管理士免状取得者で2年以上の実地修習を経た人。
⑤海技従業者(甲種機関長、甲種1等機関士)。
⑥ボイラー・タービン主任技術者(第1~2種)の免状取得者で、伝熱面積の合計が50㎡以上のボイラーの取扱経験者。
さらに「小規模のボイラーの取扱者」がボイラー技士とは別の資格になっています。
小規模のボイラーとは、
①胴の内容が750㎜以下で、長さが13000㎜以下の蒸気ボイラー。
②伝熱面積が3㎡以下の蒸気ボイラー、
③伝熱面積が14㎡以下の温水ボイラー、
④貫流ボイラーで伝熱面積が30㎡以下のもので、
この取扱者は独立した職種にはなっていないと考えられます。
指定教育機関の技能講習修了者にボイラーの取り扱いが許可されます。
〔参考〕安全衛生技術試験協会
http://www.exam.or.jp/
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