Job:危険物取扱者
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2012年3月18日 (日) 20:49時点における版
危険物取扱者
〔2003年原本〕
石油精製プラント、屋外タンク貯蔵所、ガソリンスタンド、塗料販売店、燃料店のような火薬など引火性、発火性の物品を貯蔵、取り扱う施設での石油などの危険物の取り扱いの管理責任者です。
危険物とは、消防法に定められた引火性、発火性のある工業原料や薬品で、ガス、劇薬、劇物は含まれていません。指定されている危険物は合計38種類あり、第1類から第6類に分けられています。
また危険物施設には、製造所(石油精製プラント、蒸留装置)と貯蔵所(屋外タンク、屋内貯蔵所、地下タンク、移動タンク=タンクローリー、タンクコンテナなど)、取扱所(ガソリンスタンド、石油加工プラント、ボイラー、塗料類販売店、石油パイプライン)などが指定されています。
これらの施設、事業所においては、取り扱い危険物を扱うことのできる危険物取扱者を置くことが義務づけられています。タンクローリーにより危険物を輸送するときは危険物取扱者が運転または同乗しなくてはなりません。
資格の内容は3段階(甲種、乙種、丙種)8種類に分かれています。それは取り扱える危険物と受験資格によるものです。
〔甲種〕は大学、短大、高等専門学校で化学系の学科を卒業した人で、6か月以上の実務経験者が受験できます。2種免状取得後、2年の実務経験者も受験資格があります。すべての危険物を取り扱うことができます。
〔乙種〕は、6か月以上の危険物取り扱いの実務経験を有することが受験資格です。指定危険物の6分類により免状も6種類に分けられます。
〔丙種〕は、経験がなくてもだれでも受験できるものですが、取り扱える危険物は石油に限られます。
この資格が事業所などにおいては手当などの形で給与に加えられることが多いようです。
〔参考〕(財)消防試験研究センター
〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20
TEL03-3460-7798
http://www.shoubo-shiken.or.jp/
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