Job:揚貨装置・機械運転士
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(1)揚貨装置運転士は、制限荷重が5t以上ある揚貨装置の運転の業務、および制限荷重が1t以上の揚貨装置の業務を行ないます(18歳以上)。<br> | (1)揚貨装置運転士は、制限荷重が5t以上ある揚貨装置の運転の業務、および制限荷重が1t以上の揚貨装置の業務を行ないます(18歳以上)。<br> |
2017年9月29日 (金) 07:02時点における最新版
揚貨装置・機械運転士
〔2003年原本〕
起重機など揚貨装置・機械の運転は機種別に次の資格があります。
(1)揚貨装置運転士は、制限荷重が5t以上ある揚貨装置の運転の業務、および制限荷重が1t以上の揚貨装置の業務を行ないます(18歳以上)。
(2)クレーン運転士は、工場や作業場でつり上げ荷重5t以上のクレーン運転業務を行ないます(18歳以上)。
(3)移動式クレーン運転士は、つり上げ荷重が5t以上の移動式のクレーンの運転業務を行ないます(18歳以上)。
(4)デリック運転士は、つり上げ荷重が5t以上のデリックの運転業務を行ないます(デリックは、旋回する垂直支柱の基部から、斜めに腕(アーム)が出ている型の起重機です)(18歳以上)。
(5)フォークリフト運転士は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転業務を行ないます(18歳以上)。
〔参考〕安全衛生技術試験協会 http://www.exam.or.jp/