千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛
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2017年3月24日 (金) 09:08時点における版
千葉市生活自立・仕事相談センター稲毛
困窮者に住居、自立への道 支援団体、シェアハウスも活用 支援法施行1年 /千葉県
生活困窮者自立支援法=キーワード=が昨年4月に施行され、1年がたった。
生活に困っている人を支援する現場では、暮らしの基盤となる「住まい」への不安を訴える相談が多く、住居の確保が急務となっている。
千葉市の「市生活自立・仕事相談センター稲毛」で相談事業を担当している「労協船橋事業団(ワーカーズコープちば)」は昨年8月、稲毛区内に一軒家を借りて住宅支援が必要な人のためのシェアハウスをオープンした。
定員は3人で、要支援者が自立への足がかりとして一時的に暮らしている。
きっかけは、同法のモデル事業として2013年12月に開設した「センター稲毛」での相談内容だった。
従来の社会福祉の枠組みから外れがちな、40代を中心とした「現役世代」が次々に訪れた。
「一番緊急なのは、今日住む所がない人」とセンター長の菊地謙さんは話す。
相談は、経済的困窮の次に、家賃の滞納、路上生活、家族との関係が悪く家にいられないなどの「住まいの不安定」が多い。
敷金礼金を払えず、保証人もいない人にとって、賃貸住宅に住むのは困難だという。
そこで、事業団がシェアハウスを開設。
稲毛区内の就労支援施設の一部も使用し、シェアハウスとあわせてこれまでに20~50代の男女20人ほどに一時的な住まいを提供した。
病気や障害、家族全体が困窮しているといった課題を抱えている人が多く、通院や課題の解決を図りながら自立を目指している。
これまでの退去者のうち7割ほどが就労継続、就労開始に結びついた。
住み込みの仕事を見つけたり、アルバイト先を見つけてアパートを借りたりし、退去していったという。
シェアハウスで暮らす50代の男性は建設現場で働いていたが、腰を痛めて仕事が続けられなくなった。
所持金も底をつき、区役所に相談した。
男性は「金がないと、身なりも乱れて就職もできない。この場所があって幸せ。早く仕事を見つけて独り立ちしたい」と話す。
今年度からは、同法に基づく千葉市の一時生活支援事業として、業務委託された事業団が施設運営を続ける。
市は初年度、約214万円を計上した。
◇キーワード <生活困窮者自立支援法>
生活に困っている人が生活保護受給に至る前の段階で自立生活を送れるよう支援する。
自治体は相談窓口を設け、相談者の状況に応じた支援計画を作成する。
就労支援や家計管理の指導、生活困窮家庭の子どもの学習支援などの仕組みもある。
〔◆平成28(2016)年4月13日 朝日新聞 東京地方版朝刊〕