家事労働代行から家事労働のサービス対価が考えられるか?

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新聞で「家事労働にも労働基準法を」というのを見かけて、どういうことなのかとちょっと驚きました。
数日たってようやく図書館に行く時間がとれましたので、その記事を探しました。朝日、読売、毎日にはありません。見つけたのは東京新聞6月28日号でした。日経、産経はどうなるのか調べる気力はなく、東京新聞の記事をコピーして戻りました。
内容を見て、大手3紙に載っていない理由を半分は納得し、半分はこの大手3紙に失望しました。
東京の記事では2点を伝えています。
家事労働といっても、家事代行業でした。人材派遣会社で個人宅に派遣されている家事代行で働いていた人が過酷な業務の結果亡くなりました。それをめぐる裁判の記事です。裁判は結審ではないので新聞に載らなかったのでしょう。
家事代行の過酷な業務とは、寝たきり高齢者のいる家庭で24時間拘束1週間働いて急死した女性が労災と認められず遺族が2020年に裁判を起こしたものです。

これを巡るもう1つの内容は、労働基準法では家事労働者は対象外になっている点です。「人材会社などに雇われている家事労働者は労基法の対象になるとの通達を厚労省は出していたが、各家庭と直接契約する労働者は法律の保護からの除外が続いている」。
「厚労省は、(6月)27日開かれた同省の労基法関係の研究会に方針転換を示すペーパーを提出した。労基法の適用を検討すべきだとの方向性を示した上で、雇用主に当たる家庭にどこまで使用者としての義務を負わせられるかの検討も必要と記載」…「具体的な法制度は…労働政策審議会で議論される」。

これが新聞報道の大筋です。家事労働というよりは家事代行業に労働基準法を適用する方向が考えられるということです。こういう訴えにより、法制度に家事労働に少し触れているということです。私が想定してする家事労働自体ではありませんが、1つの見方を示してくれたものと思います。
あえて言えば、家事代行の業務評価(サ―ビス対価)が、通常の家事労働の評価につながる可能性が考えられる点でしょう。

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