先日、KHJ全国ひきこもり家族会連合会から「ひきこもり基本法(案)」が届きました。事務局の人は11月中にはまとめたいとしていたのでその通りになったようです。意見募集になっており2,3意見を伝える予定です。今回は送られてきた「ひきこもり基本法(案)」全文を紹介します。基本的な点を示し、広く意見を募るスタンスを感じました。
《当会の考えるひきこもり基本法(案)の趣旨について
●「誰のための法案なのか?」基本法案の前提として
誰ともまったくつながりがない深刻な状態の人ほど、声を挙げられないまま、自ら生き続けることを否定し、孤立していきます。その大半は、家族以外の人と交わることを避け、発信することもなく、社会から否定されることへの不安感や不信感から、誰にも助けを求められない実態があります。
そのため、同居、または別居している家族(親や兄弟姉妹等)が、ひきこもり状態にある人(以下、本人)の生活に唯一関わることができ、且つ社会資源などの情報を届ける役割を担っているのが現実です。だからこそ、家族支援を通じて、本人が障がいや診断の有無に関わらず、本人も家族も尊厳を持って生き延びられるよう、それぞれ選択肢となる必要な施策を提供していくために、私たちKHJ全国ひきこもり家族会連合会では、ひきこもり状態に特化した法律の施行が急務だと訴えています。
●「何のための法案なのか?」目的と基本理念について
【目的(KHJ 案)】
この法律は、ひきこもりという状態の有無にかかわらず、誰もが等しく基本的人権を有するかけがえのないひとりの人として生きることを尊重されるべき存在であるという理念に則り、社会とつながれずにいる本人が生活していく上で必要としている施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするものである。また、ひきこもり施策の基本となる事項を定めること等により、家
族支援を通じ、本人の意思や判断に沿って、それぞれ一人一人の状況に応じたオーダーメードの計画を立てることで、本人家族の誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目的とする。
【基本理念(KHJ 案)】
この法律は、本人とその家族が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、次に掲げる事項を基本理念とする。
すべての本人とその家族が個人としての尊厳を重んじられ、幸福を追求し、健康で文化的な生活を営むことができるよう、多様な生き方が選択できる。
本人が自ら望んだ場合、障がいの有無に関わらず、全世代を対象にそれぞれの状況に合わせて、本人の必要としている支援が期限を区切らず行われる。
本人の家族が助けを求めてきた場合、否定することなく話を受け止め、本人の障がいの有無に関わらず、全世代を対象にそれぞれの状況に合わせて、家族支援が期限を区切らず行われる。
国、地方公共団体等は、問題解決型支援ではなく、本人や家族の状態に伴走し、つながりつづける支援を促進する。
国、地方公共団体は、ひきこもる行為があらゆる社会課題から排除され、ひきこもり状態を余儀なくされた結果であり、甘えや怠けではなく、自己責任や家族責任でもないことを社会が広く理解できるように啓発する。
国、地方公共団体は、本人とその家族の尊厳が守られ、安心して暮らしていけるよう活動している、自助会や家族会などの当事者団体、民間団体、その他関係者と相互の密接な連携をとる。
●「ひきこもりの定義をどうするか。ひきこもり状態であることを誰が判断するのか?」 定義について
【定義(KHJ 案)】
「ひきこもり」とは、概ね自宅などにとどまり社会的に孤立していることによって、本人への支援が必要と判断される程度に生活上の困難を有している状態像を指す。
<補足事項>
ひきこもり状態の人の大半は、自ら発信することなく息を潜め、姿が見えないため、現実は家族、及び家族支援に携わっている支援者や専門家が判断することになる。》